よくある質問
(法人,事業主破産)
法人・事業主の破産や手続きに関して多く寄せられる質問と回答をまとめています。

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免責不許可事由には,どういった行為が該当しますか?

  破産法上,免責不許可事由という事由が規程されています。   免責とは,破産をした後,残っている債務について,法律上,支払義務を免除してもらう手続きをいいます。 免除してもらうに当たって,お金の使い道について,確認をしたうえで,不適切な使い方をしている場合,免責が認められないという形になっています。   免責不許可事由の例として, 1 浪費,ギャンブル 2 債権者を害する目的で財産を散逸,減少させたこと 3 特定の債権者へ,弁済をしたり,担保供与したこと 4 詐術を用いて,借入れをしたこと 5 故意に債権者を計上しなかったこと 6 破産法上の説明義務違反,管財業務妨害 などが挙げられます。 個人の免責不許可事由でよくあるのが,1の浪費,ギャンブルですが,会社の破産では,大きなお金が動いていますので,2以下も重要になります。   一覧に戻る

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