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自宅に関するQ&A

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破産により自宅は売却されるのでしょうか?

住宅ローンが残っている,担保権を設定している場合  住宅ローンが残っている場合,自己破産を行うことにより,住宅ローンの支払いを継続することができなくなり,抵当権を実行し強制競売の申立てを行われるか,任意売却という形で自宅が売却されることになります。  住宅ローンがなくても,銀行,保証協会からの借入に際し,担保権を設定していれば,同様に,自己破産により,ローンの返済ができず,強制競売,または任意売却続きを読む

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自宅はいつまでに明け渡さないといけないでしょうか?

 自宅の明渡し時期について,破産申立てをして,破産管財人が選任された後,1ヶ月後くらいには明渡しをしないといけません。  自己破産をすることになり,自宅のローンの支払いを止めたとしても,今すぐに自宅を出ていかないといけないということにはなりません。  なぜなら,自宅のローンを滞ったとしても,自宅の所有者は,購入された方なので,自宅が売却されるまで,所有権に基づいて,自宅に居住ができるからという続きを読む

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自宅を任意売却することは可能でしょうか?

 自己破産をする場合,自宅を任意売却することは可能です。  時期について,破産を申し立てた後(正確には,破産手続開始決定が出た後)であれば,破産管財人に自宅の処分権限が移ってしまうため,破産申立前であれば,自宅の任意売却が可能です。  また,金額について,不当に安い金額で売却をすると債権者を害することになるため,相当な金額での売却を行う必要があります。  自宅について,抵当権が付いている借入続きを読む

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自宅を残したいのですが,会社を破産させて,代表者だけ個人再生をすることは可能ですか?

 会社を破産させて,代表者だけ個人再生をすることは可能です。  通常,会社が破産する場合,代表者が連帯保証になっているケースが多く,代表者も支払いができなくなるため,法人,代表者ともに自己破産をするという形になります。  ただ,住宅ローンを組んでいる自宅を所有している場合,代表者が自己破産をすると,自宅を処分されることになってしまいます。  そのため,会社は破産をしても,代表者のみ個人再生を行う続きを読む

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自宅を親族に買い取ってもらいたいのですが,可能でしょうか?

 破産をしても,自宅を親族に買い取ってもらうことは,可能です。  ただ,あくまでも自宅の売買であって,無償で贈与するようなことは認められません。  また,自宅を親族に売買で買い取ってもらうとして,親族であるため,不当に安い金額で売却することも認められません。  そのため,自宅を親族に買い取ってもらうにあたって,他の不動産会社から査定を取ってから,相場の金額で売買をする必要があります。  また,親続きを読む

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リースバックとはどのような方法ですか?

 自己破産をする場合,自宅を所有してれば,自宅を処分されてしまい,引っ越しをしないといけないということになります。  ただ,自宅が処分されることは仕方がないが,子供の学校区や住み慣れた家,地域等の理由から,可能であれば,引っ越しをしないで,家賃を支払ってもよいので,今の家に住み続けたいというニーズも少なからずあります。  このような場合,自宅を任意売却した後,買い取った買い主から,賃貸借契約と続きを読む

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自宅を賃借していますが,どうなりますか?

 自宅を賃借している場合,これまで通り家賃を支払っていくことができれば,居住し続けることは可能です。  破産をしても,当然に,賃借している自宅から出て行かないといけないということにはなりません。  むしろ,自宅,お住まいは,生活の基本ですから,持ち家の場合は違いますが,法律上,破産をしたからといって,賃借している自宅を出て行かないといけないということにはなっていないのです。  これに対し,現在,続きを読む

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ローンを組んだ自宅を貸していますが,破産により,賃借人への影響は?

 ローンを組んだ自宅を貸している場合,破産により,自宅を処分されることになります。  その処分の仕方について,任意売却と強制競売という2種類の方法があり,この処分方法により,賃借人への影響が変わってきます。  まず,任意売却をした場合,不動産の買い主は,不動産の売り主の賃貸人としての地位を引き継ぐことになります。  すなわち,新しい所有者と,賃借人の間で,ローンを組んだ自宅を賃貸に出している状態続きを読む

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遺産分割協議未了の不動産がありますが,どういう扱いになりますか?

 遺産分割未了の不動産がある場合,法律上,法定相続分で相続をすることになります。  通常時であれば,相続した遺産について,どのような形で分割しても問題ありません。  ただ,破産を申し立てる段階に入ってから,遺産分割協議未了の財産について,遺産分割協議をして,他の相続人の財産にしてしまうと,債権者を害することになるため,否認権といって,後日,取消しの対象になってしまいます。  例えば,父が自宅を所続きを読む

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