営業譲渡,事業再生

営業譲渡,事業再生を考えるケース

 弊所へ法人の破産を依頼される方のうち,借金の負担を軽減しつつ,事業自体を続けたいという要望,ニーズが少なからずあります。

 具体的には,以下のようなケースが多いです。

1 業績自体は悪くないが,これまでの借金の負担が重たくて,借金の支払いを継続しつつ,事業を続けていくことが難しいというケース

2 ひとつの会社で複数の事業を経営していて,ある事業は儲けが出ているが,他の事業が赤字で借金が膨らみ支払が厳しいため,儲けが出ている事業だけを残したいというケース

 

 このようなご相談,ご依頼に対して,以下のような対処法が考えられ,実際に弊所の依頼者の方にもご満足頂いております。

対処法として

 新規に法人を設立して,その法人へ,営業譲渡をするという方法があります。

 その後,既存会社,及び,その連帯保証をしている法人代表者について,自己破産を申し立てるという形を採ることになります。

 この方法を採ることにより,利益を生むことができる事業を継続させることができ,社会的に利益があること,また,従業員の雇用について,新設会社で継続することにより,雇用を生み出すことができ,個別の従業員の方の生計が成り立つことなどのメリットがあります。

 

 その際,気を付けないといけないこととして,営業譲渡のおいて,既存会社から新設会社へ,何を譲渡するのか,いくらで譲渡するのか,対価の支払いがきちんと行われているのかという点に注意が必要です。

 

 まず,従業員の引き継ぎについて,既存会社で解雇,または雇用契約の合意解除をしてから,新設会社で雇用を継続するという形で対応が可能です。

 次に,既存会社の財産を新設会社が引き継ぐ場合,譲渡代金として,適正な価格を決定し,かつ,新設会社から既存会社へ,対価の支払いが実際に行われる必要があります。

 そのため,特に,大がかりな機械,工具,什器,備品,その他自動車などがない事業においては,譲渡の対象となる動産類がほぼないという形で処理ができますが,機械,工具,什器,備品,その他自動車など,引き継ぐ動産類がある場合,新設会社において,譲渡の対価を準備できるかという点がポイントになります。

 さらに,儲かっている事業を引き継ぐ場合で,既存会社から新設会社が取引先を引き継ぐような場合,動産類の譲渡とは別に,営業権という権利を譲渡してもらったということで,その対価を算出しないといけないケースもありえます。

 

 以上の営業譲渡,事業再生において,既存会社の破産直前に,新設会社に財産を移転してしまったということで破産管財人から,営業譲渡自体を否認されてしまう可能性があり得ます。

 そのため,営業譲渡,事業再生を行うためには,まず,法人破産に精通した弁護士へご相談のうえ,弁護士の指導の下,営業譲渡の方法を進めていく必要があります。

 ご自身の判断で事前に営業譲渡をしてから,弁護士へ相談に来られると,対応ができないというリスクもあり得ますので,くれぐれも事前にご相談にお越し頂いたうえ,連絡を取り合いながら,営業譲渡を進めて行かれますようお願い致します。

 

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