法人・個人事業主破産

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弁護士 川端元樹

自営業、小売販売業、飲食店などの
破産手続きをご検討中の方へ

法人様

  • 今月末までにお金を支払わなくちゃ大変なことになる
  • 売上が年々下がっていたところで大口の取引先の契約解除
  • 売上が大幅に減少し税金が払えない

代表者の方

  • このままじゃ、来月の給料が支払えない
  • 多くの支払いを滞納中。
  • 店をたたみたいのですが、支払いも多くあり困っている

ご家族の方

  • 自己破産したら、もう人生が終わりなの?
  • 会社の支払いで、個人への差し押さえを予告する催告書が来て困っています

5つのメリット

破産相談事例紹介

解決事例
01

自営業をしていましたが、業績の悪化により、廃業することとなり、自己破産の申立てに至りました。
【当法律事務所をご利用になられてのご感想】

初回の時から親身に相談に乗ってくれ、何よりこんなに早く終えることが出来るとは、思いませんでした。

【他の法律事務所と比較して、当法律事務所を選ばれた理由】

ネット検索で、初めから、当事務所を選ばせていただきました。

【事務局のスタッフの対応に関して】

みな様、電話対応も親切で、好感がもてました。

【最後に】

本当に、いろいろとお世話になりました。有り難うございました。

解決事例02

法人で、小売業を長年、経営してきましたが、外国製品との競争が激しくなり、売上が年々下がっていたところへ、取引先倒産による減収が打撃となり、借り入れの負担が重たく、支払いができなくなり、自己破産に至りました。
【当法律事務所をご利用になられてのご感想】

本当にありがとう御座いました。
最初、お会いするまで、緊張しておりましたが、お会いした時、なにかホッとして、いろいろ相談でき、全て、迅速に対応が早く、悩む暇もなく、進んだことに驚いた次第です。

【他の法律事務所と比較して、当法律事務所を選ばれた理由】

電話での対応もそうでしたが、すぐに会い、話を聞きましょうと言ってくださった事。

【事務局のスタッフの対応に関して】

電話での、色々と相談する事に対して、すごくわかりやすく、親切に対応していただきました。

【最後に】

スタッフの皆様、本当に有難う御座いました。

解決事例03

自営業で、飲食店を経営していました。売上げが不安定で、運転資金の借入れをしましたが、最終的に廃業することとなり、自己破産をすることに至りました。
【当法律事務所をご利用になられてのご感想】

不安な事が多い中で、当初より分かりやすくご説明頂き、精神面での不安が大きく軽減できた事が、大きかったと感じます。
これは、日々、生活する中で、前向きな気持ちで過ごせたのと、色々と気付きがあった事も多いかと思います。

【他の法律事務所と比較して、当法律事務所を選ばれた理由】

最初がメールで問い合わせれる事は、大きいと思いました。
何を聞いてどうしたら良いのかも分からない中で、1回目が電話というよりも、メールは大きかったかなと、思います。

【事務局のスタッフの対応に関して】

電話での連絡と、メールでの連絡を併用して頂けたので、内容、日程等、確認する事が出来て助かりました。

【最後に】

期間中、大変お世話になりました。
今回対応頂けまして、本当に救われました。
二度、同じご相談をしない様に、しっかりと記憶しておきたいと思います。
また、何かでお世話になる事もあるかと思いますが、その際は、どうぞ宜しくお願い致します。
この度は、本当にありがとうございました。

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代表のごあいさつ

弁護士法人
川端総合法律事務所

弁護士 川端 元樹Motoki Kawabata

当法律事務所では、特殊性のある法人、個人事業主の自己破産に積極的に取り組み、様々な事案を解決してきました。
「自己破産の弁護士事務所なんて、どこも同じでしょ?」 そう思われている方も多いと思いますが、負債総額が高額になった り、取引先や従業員が多数いたり、事務所、店舗の明渡しが絡んだりすると、経験が足りない弁護士や法人、事業主破産の知 識に疎い弁護士だと、判断を見誤る可能性があります。やはり、同じ弁護士でも、このような複雑な状況に対して、スピー ディに自己破産申立てを実施するということは、相当の経験や実績、知識、事務処理能力が要求されるのです。 そして、私が 最も大切にしていることは、「相談者の立場になって、一緒になって考える」ということです。まずは不安を取り除いて、分 かりやすい相談を行い、明確な価格を提示し、悩みから解放させて頂くことが、弁護士の仕事だと思っています。 「それで も、弁護士さんに相談するのはちょっと……」そう思っている方は、まずはどんな悩みでも構いませんので、電話、メールに てご相談ください。

手続きの流れ

01

受任通知の発送

当事務所では、ご依頼後すぐに各債権者に受任通知を発送いたしますので、すぐに督促や取立てが止まります。 一方、事業停止していない場合は、秘密裏に準備をすすめ、取引先等との調整が完了した段階で即時に破産申立てをする場合もございます。

当事務所では、ご依頼後すぐに各債権者に受任通知を発送いたしますので、すぐに督促や取立てが止まります。 一方、事業停止していない場合は、秘密裏に準備をすすめ、取引先等との調整が完了した段階で即時に破産申立てをする場合もございます。

02

必要書類の準備

破産申立てに必要な各種資料を準備していきます。 同時並行で、債権調査と裁判所への申立て書類を準備して参ります。

破産申立てに必要な各種資料を準備していきます。 同時並行で、債権調査と裁判所への申立て書類を準備して参ります。

03

受任通知の発送

準備した資料・申立書類をもって、地方裁判所に破産申立てを行って参ります。破産申立ては弁護士のみで行って参ります。

準備した資料・申立書類をもって、地方裁判所に破産申立てを行って参ります。破産申立ては弁護士のみで行って参ります。

04

破産管財人との打ち合わせ

依頼人、当弁護士と破産管財人との三者で、資産状況や負債の状況、必要な財産換価手続きについて打ち合わせを行います。その後、管財人により財産が換価されるとともに、再度の負債の調査等が行われます。

依頼人、当弁護士と破産管財人との三者で、資産状況や負債の状況、必要な財産換価手続きについて打ち合わせを行います。その後、管財人により財産が換価されるとともに、再度の負債の調査等が行われます。

05

破産手続きの終了

破産手続きのなかで資産がある場合は配当を行い、資産がない場合は配当無く破産手続きは終 了します。 それら一連の手続がすべて終了すると、破産手続きにより法人は消滅し返済義務は なくなります。また、代表者の破産申立てを同時に行っている場合は、免責許可決定により代表 者個人の返済義務が免除されます。 個人事業主の場合は、同様に、免責許可決定により負債の 返済義務が免除されることになります。

破産手続きのなかで資産がある場合は配当を行い、資産がない場合は配当無く破産手続きは終 了します。 それら一連の手続がすべて終了すると、破産手続きにより法人は消滅し返済義務は なくなります。また、代表者の破産申立てを同時に行っている場合は、免責許可決定により代表 者個人の返済義務が免除されます。 個人事業主の場合は、同様に、免責許可決定により負債の 返済義務が免除されることになります。

よくあるご質問

法人、事業主の 破産全般

Q破産とはどのような手続きですか?

A 破産とは,借入れが増えた結果,資金繰りが苦しくなり,返済ができない状態になった際,廃業をして,残っている財産をお金に換えて,配当をするという手続きになります。 法人や個人事業で,資金繰りが付かなくなった場合,事業を継続することが不可能になりますので,法的な整理として,自己破産を検討することになります。 資金繰りがつかない状況で,支払わなければいけない債権者への支払をせず,事業を継続することは実際問題として出来かねますので,廃業に至らざるを得ないということになります。 ただ,廃業するだけでは,債権者への対応ができないことから,正式に弁護士へ依頼をしてから,債権者対応をしてもらい,決算書等の書類を整理してから,裁判所へ,破産申立てを行います。 破産をせずに放置をしておくと,債権者からの取立てが止まりませんし,廃業時に残っていた財産等が散逸してしまう可能性もありますので,速やかに弁護士を入れるべきということになります。 破産とは別に,免責という手続きがあり,法律上,破産の審査と並行して,免責の審査が進められることになります。 最終的に,お金の使途等に問題がないことが明らかになれば,免責という形で残っている債務について,支払義務を免除してもらうことになります。

Q破産を検討すべき状況とは?

A 破産を検討すべき状況について,法律上,自己破産を申し立てることができる条件として,①支払不能,または,②債務超過が挙げられています。 ①の支払不能とは,借入れが増えて,資金繰りが苦しくなり,支払日がきている債務について,継続的,一般的に支払いができない状態をいいます。つまり,一時的に遅れるというような状況ではなく,今後,ずっと支払いができず,追いついて改善することができないような状態をいいます。 ②の債務超過とは,決算書の貸借対照表上,資産よりも負債の方が多くなっている状態をいいます。 法律上,上記①か,②の状況であれば,自己破産を申し立てることができることになっていますが,現実的には,②の債務超過であったとしても,手元の資金が回っており,①の支払不能になっていなければ,事業を継続することが可能であるため,自己破産を申立てしなくてもよいといえます。 これに対し,①の支払不能になった場合,金融機関,仕入れ先等への支払いができていないということを意味するため,事業の継続が不可能になってきますので,自己破産を検討すべき状況であるといえます。 ただ,支払不能になってから,自己破産を検討すると対応が遅くなってしまいますので,毎月の資金繰りを確認しながら,資金ショートする時期が明らかになった段階で,事業継続と自己破産の両方の可能性を考えつつ,事前に,弁護士へ自己破産の相談を行い,基本的な知識や手続きの進み方など,知っておくべきです。

Q破産手続きをすぐにお願いすることができますか?

A当法律事務所では,法人,個人事業主の破産に積極的に取り組んでおり,可能な限り速やかな法律相談を実施しております。 お急ぎの場合,まず,お電話でご連絡を頂いた後,急いでいる旨伝えて頂き,法律相談のご予約をお取りください。 法律事務所において,ご事情を伺った後,ご希望があれば,すぐに受任の手続きを行うことが可能です。 受任をした後,時間帯にもよりますが,夕方までのご依頼であれば,その日のうちに受任通知を作成し,発送を行うように致します。遅い時間のご依頼であっても,翌日,朝一番で受任通知を作成のうえ,発送を行うように致します。

Q破産のどれくらい前に相談に行ったらいいですか?

A破産を検討しないといけない状況になった場合,少しでも早い時期にご相談に来て頂いた方がよいと考えます。 破産を決断していない状況であっても,破産に関する知識を事前に持っておいて頂いた方が,破産手続きにおいて,偏波弁済のような禁止事項を回避できますし,適切なタイミングで動いて頂くことも可能になると思われます。 弊所の依頼者の方でも,最初のご相談から,2,3ヶ月後に正式にご依頼頂いたり,半年以上経ってからのご依頼という方もおられますので,ぎりぎりにならない段階で,ご相談を検討して頂けたらと考えます。

Q次の支払ができないのですが,何をどうしたらよいでしょうか?

A次の支払いができない場合で,支払いができないことが一時的であれば,債権者にお願いをして,支払期日を延ばしてもらうという対応でよいでしょう。 これに対し,支払いができないことが一時的ではなく,今後,継続して支払いができないことが見込まれる場合,自己破産を検討するということになります。 そして,支払いができないことが見込まれる場合,事前に資金繰りを把握しておき,いつころ,資金がショートするのかというタイミングを確認して,資金ショートに先立って,自己破産の準備に入る必要があります。 自己破産の準備に入るに先だって,法律事務所へ,法律相談にお越し頂いて,その後の対応について,弁護士と相談をしながら進めていくということになります。

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