遺産分割協議未了の不動産がありますが,どういう扱いになりますか?

 遺産分割未了の不動産がある場合,法律上,法定相続分で相続をすることになります。

 通常時であれば,相続した遺産について,どのような形で分割しても問題ありません。

 ただ,破産を申し立てる段階に入ってから,遺産分割協議未了の財産について,遺産分割協議をして,他の相続人の財産にしてしまうと,債権者を害することになるため,否認権といって,後日,取消しの対象になってしまいます。

 例えば,父が自宅を所有しており,亡くなられましたが,遺産分割をしておらず,相続人が母,ご本人,兄弟という場合,母が1/2を法定相続し,残りの1/2をご兄弟の頭数で割った割合が法定相続分になります。

 自己破産をする時点で遺産分割未了であれば,事前に,自己の法定相続分について,他の相続人に買い取ってもらうなど,検討をする必要があります。

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談