自由財産とは

 

自由財産とは,破産をしても,換価(現金化),配当に回らず,自分で自由に使うことができる財産のことをいいます。

自由財産の種類として,99万円以下の金銭,法律上差押えが禁止された財産(衣類,家電等,通常の家庭にある生活必需品)等が挙げられます。これらを本来的自由財産といいます。

これに加えて,破産法上,破産者の経済的更生のため,その他の財産についても自由財産として残す道を認めています。これを自由財産の拡張制度といいます。

自由財産の拡張が認められる財産として,預貯金,保険の契約返戻金,自動車,賃借している自宅の敷金,保証金,退職金,電話加入権,過払い金が挙げられます。破産管財事件で自己破産の申立てを行い,自由財産拡張制度を利用することにより,これらの財産を合計して,99万円までの財産を残すことができます。

では,99万円を超えて財産を残すことができないかというと,99万円を超えて財産の拡張を認めることが破産者の経済的更生に必要不可欠であるという特段の事情が認められる場合でなければ,認められないという不可欠性の要件が要求され,実情として,ほとんど認められていません。

また,上記財産以外の財産を拡張できるかというと,その財産の拡張を認めることが破産者の経済的更生に必要かつ相当であるという事情が認められる必要があるという,相当性の要件が要求され,事情によっては拡張が認められることもあります。通常,自宅は,拡張財産外になります。

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