連帯保証人への影響
法人の連帯保証人,法人の代表者の連帯保証人,個人事業主の連帯保証人になっている方がいる場合,法人,代表者,事業主が破産手続きに入ると,債権者から連帯保証人に対し,一括請求が行われることになります。
連帯保証人は,主債務者が支払いできなくなった場合,代わりに支払いをしてもらうという担保制度になるため,まさに,破産のようなケースに支払いが求められることになるのです。
そのため,連帯保証人は,一括請求に応じて債権者へ支払いを行わないといけませんが,一括での支払いが難しい場合,債権者と交渉を行い,長期分割での支払いができないかを調整していくことになります。
ただ,法人,事業主への事業融資であれば,数百万から数千万円,場合によっては億を超える等,高額になることが多いでしょう。
このような場合,連帯保証人としても,支払いをすることができず,連鎖倒産という形で自己破産を検討せざるを得ない場合も少なくありません。
特に,連帯保証人の方が自分名義で不動産等,大きな財産を持っていない場合,破産をしても大きなデメリットはありません。
これに対し,自宅がある場合,破産をすると売却しないといけないため,個人再生を行うことができるのか,連帯保証債務を支払う方向で調整をしないといけないという可能性もあります。
破産をした場合の家族への影響
破産をした場合,家族への影響,特に,配偶者への請求がいくかどうかは,配偶者が連帯保証人になっているかによります。
例えば,夫が法人の代表者で,法人,代表者ともに破産をすることになったとしても,妻が法人,夫のいずれも連帯保証をしていなければ,債権者から妻へ請求がいくということは一切ありません。
これに対し,配偶者が連帯保証をしているような場合,たとえ離婚をしても,連帯保証債務から逃れることができず,連帯保証人として,支払いを求められることになります。
よくある質問として,法人,代表の夫が破産するにあたって,夫婦が離婚をしておいた方がよいでしょうかと聞かれることがありますが,それ以前の連帯保証をしていたかによって,妻への影響が決まりますので,破産と離婚は関係がなく,離婚をしておく必要は特にありません。