2013/01/16
従業員に対する対応
従業員の解雇
従業員の解雇、解雇通知書作成
法人、事業主が破産手続きを行うことになった場合、雇用している従業員(正社員、アルバイト、パートを含む)がいれば、破産により事業を廃業するため、従業員全員について解雇の手続きを取らなければなりません。
正式に弁護士へ破産の依頼をするまでの間、例えば事前に弁護士へ破産の相談を行い、弁護士介入日(破産準備開始のXデー)が決まっていたとしても、事前に従業員へ知らせると混乱が生じるおそれがあります。そのため、できる限り情報が漏れないように進める必要があります。
そのうえで、破産手続開始日に、従業員へ破産手続きを行わざるを得ないことを説明し、理解を得られるよう努めます。
この際、解雇を通知した事実を明確にするため、口頭のみならず、「解雇通知書」という書面を作成し、あわせて解雇通知を受領したことを示す「解雇通知受領証」も作成しておくことが望ましいです。
なお、解雇通知書および解雇通知受領証については、当法律事務所で作成し、お渡ししておりますので、お任せいただければ結構です。
源泉徴収票の作成
従業員を解雇する際は、解雇する年の1月1日から解雇日までの源泉徴収票を作成し、交付する必要があります。
顧問税理士へ作成を依頼するか、税理士費用の捻出が難しい場合は、会社代表者、事業主ご自身で作成する必要があります。
未払給与、退職金、解雇予告手当の計算
従業員を解雇する際、未払給与がある場合は未払給与額の計算を行い、また退職金規程がある場合は退職金額も計算する必要があります。これは、支払いができるかどうかにかかわらず、労働債権額を把握するために必要です。
さらに、従業員を解雇する場合、原則として1か月前に解雇予告をするか、即時解雇の場合は1か月分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。解雇予告手当は、直近3か月分の賃金を基礎に平均賃金を算出して計算します。
給与明細、賃金台帳、従業員名簿、退職金規程等の確保・保存
従業員関係について、給与明細、賃金台帳、従業員名簿、退職金規程等があれば、確保し、保存しておく必要があります。
従業員の給与を支払えない場合、国の未払賃金立替制度が利用できることがありますが、利用のためには、雇用関係の有無、未払賃金の有無、金額について、証拠資料の提出が求められます。
また、破産手続上、労働債権額を把握するためにも重要な書類です。
従業員の未払給与の扱い
従業員の未払給与の支払い
従業員の未払給与がある場合、法律上は労働債権として優先度が高いため、預貯金が残っていれば、支払いをしても問題ありません。従業員の方は毎月の給与を受け取れる前提で生計を立てているため、1回分でも支払いが遅れると生活が立ち行かなくなることが少なくありません。未払給与がある場合は、できる限り早めに支払いが行えるよう調整してください。
また、未回収の売掛金が入金される見込みがある場合は、回収した売掛金から従業員給与の支払いを行うことも可能です。
よくあるのは最後の1〜2か月程度が未払いになっているケースですが、それより以前から給与が支払えていない場合、どこまで支払いを行うかについては個別にご相談ください。
独立行政法人 労働者健康安全機構(旧:労働者健康福祉機構)
従業員への給与を支払うだけの余裕がない場合、破産申立後、独立行政法人労働者健康安全機構(旧:労働者健康福祉機構)による制度により、未払賃金の8割(上限あり)まで立替払いを受けられることがあります。
ただし、対象となるのは正社員、アルバイト、パート等の雇用関係にある方に限られますので、下請職人への請負代金は対象外となります。
社会保険の資格喪失届
社会保険に加入している場合、事業所について健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届、および各従業員の資格喪失届を年金事務所へ提出する必要があります。
年金事務所へ提出を行わないと、従業員の方が社会保険から国民健康保険・国民年金へ切り替える手続きができないため、速やかに行う必要があります。
離職票の作成、提出
離職票とは、解雇された従業員が雇用保険(失業給付)の手続きを行うために必要な書類です。
法人、事業主は、従業員を解雇した後、10日以内にハローワークへ、雇用保険被保険者資格喪失届および離職票を作成し、提出する必要があります。
その後、ハローワークから法人、事業主へ離職票1・2が交付されますので、解雇された従業員へ離職票1・2を交付します。
解雇された従業員は、離職票を受け取り、ハローワークで失業給付の手続きを行うことになります。
給与所得者異動届
従業員の住民税は、毎月の給与から勤務先である法人、個人事業主が天引きし、市町村へ納付する特別徴収が原則です。
法人、事業主が破産・廃業により特別徴収を行わなくなるため、各市町村へ給与所得者異動届出書を提出し、今後は本人が直接納付する普通徴収へ切り替える手続きが必要となります。