コラム:破産相談について 法人・個人事業主の方向けに破産相談に関するコラムを掲載しています。

Column

2013/01/16

代表者,事業主の免責

法人の破産申立ての際、代表者が連帯保証人になっている場合は、原則として代表者も併せて破産申立てを行うことになります。

法人は、破産申立て後、配当に回す財産があれば配当を行い、配当がなければ破産手続きの異時廃止(手続きが終了するという意味です。)という形で終結します。

これに対し、代表者の場合は、破産手続の終結とは別に、残っている債務について支払義務を免除してもらえるかどうかという免責の判断が残ります。

免責については、個人事業主の場合も法人代表者と同様です。

免責の判断において、法人代表者の債務がほぼ法人の連帯保証債務のみである場合は、特に問題なく免責が認められることが一般的です。また、個人事業主の場合に借入れの大半が事業資金であるようなケースでも、免責が認められることになります。

ただし、借入れの理由やお金の使途によっては、例えばギャンブルに使った部分があるなどの事情がある場合、免責の判断がやや慎重になります。

また、法人代表者、事業主ともに、破産手続に協力しなければならないという法律上の義務があります。この義務に反し、財産を隠匿しようとしたり、虚偽の説明をしたり、破産手続における説明義務を果たさないなどの事情がある場合には、免責が認められない(免責不許可事由に該当する)可能性があります。

そのため、お金の使途に問題がないことはもちろん、仮に問題となり得る事情があったとしても、きちんと自己申告し、十分に反省の姿勢を示すことが重要です。加えて、破産手続の審理において、財産の隠匿や虚偽説明、手続への非協力といった事情がなければ、免責が認められることになります。

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