コラム:破産相談について 法人・個人事業主の方向けに破産相談に関するコラムを掲載しています。

Column

2015/09/02

営業譲渡,事業再生

営業譲渡・事業再生を考えるケース

弊所へ法人の破産をご依頼される方の中には、借金の負担を軽減しつつ、事業自体は継続したいというご要望も少なからずあります。

具体的には、以下のようなケースが多いです。

1  業績自体は悪くないものの、これまでの借金負担が重く、 借金の支払いを継続しながら事業を続けることが難しいケース

2 ひとつの会社で複数事業を営んでおり、 一部事業は利益が出ている一方、他の事業が赤字で借金が膨らみ、支払いが厳しいため、利益の出ている事業だけを残したい というケース

このようなご相談・ご依頼に対しては、次のような対処法が考えられ、実際に弊所の依頼者の方にもご満足いただいております。

 

対処法として

新規に法人を設立し、その新設法人へ 営業譲渡を行う方法があります。

その後、既存会社および既存会社の連帯保証をしている法人代表者について、自己破産を申し立てる形を採ることになります。

この方法により、利益を生む事業を継続できること(社会的にも意義があること)に加え、 従業員の雇用も新設会社で継続することで雇用を維持でき、個々の従業員の生活の安定にもつながるというメリットがあります。

もっとも、営業譲渡において注意すべき点として、 既存会社から新設会社へ何を譲渡するのかいくらで譲渡するのか対価の支払いが適切に行われているのか という点が重要になります。

まず、従業員の引き継ぎについては、 既存会社側で解雇、または雇用契約の合意解除を行ったうえで、 新設会社で雇用を継続する形で対応することが可能です。

次に、既存会社の財産を新設会社が引き継ぐ場合、 譲渡代金として適正な価格を定め、 かつ、新設会社から既存会社へ対価の支払いが実際に行われる必要があります。

そのため、たとえば大がかりな機械・工具・什器・備品・自動車などがない事業では、 譲渡対象となる動産がほとんどない形で整理できることもあります。 一方で、機械・工具・什器・備品・自動車などの引き継ぐ動産がある場合は、 新設会社側で譲渡対価を準備できるかどうかがポイントになります。

さらに、利益が出ている事業を引き継ぐ場面で、既存会社から新設会社へ取引先を引き継ぐような場合には、 動産類の譲渡とは別に、営業権の譲渡として、その対価算定が必要となるケースもあります。

また、破産直前に既存会社の財産が新設会社へ移転したと評価されると、 破産管財人から営業譲渡自体が否認されてしまう可能性もあります。

そのため、営業譲渡・事業再生を行う場合は、 まず法人破産に精通した弁護士へご相談いただき、弁護士の指導のもとで営業譲渡の方法を進めていく 必要があります。

ご自身の判断で先に営業譲渡を行った後に弁護士へ相談されると、 事案によっては対応が難しくなるリスクもあり得ます。 くれぐれも事前にご相談のうえ、連絡を取り合いながら営業譲渡を進めていただきますようお願いいたします。

「ご相談無料」です。お気軽にご連絡ください!

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