「会社をたたむしかない。でも、破産の費用すら払えない…」
そんな深刻な状況に直面していませんか?
法人破産には裁判所への予納金や弁護士費用など、決して小さくない出費が伴います。しかし、資金が尽きているからこそ破産を考えている経営者にとって、その費用をどう捻出すればよいのかは切実な問題です。
この記事では、「法人破産をしたいが費用がない」という経営者の方に向けて、法人破産の費用の詳細や、払えない場合の対処法を解説します。
法人破産にはどんな費用がかかる?まずは内訳と理由を理解しよう
法人が破産を検討する際、最も気になるのが「どれくらい費用がかかるのか」という点です。実は、法人破産には裁判所に納める費用や弁護士への報酬など、さまざまな名目の支出が発生します。資金繰りが厳しい状況だからこそ、必要な費用の内訳やその理由をしっかり理解しておくことが重要です。
法人破産にかかる主な費用
- 裁判所に納める予納金(少額管財事件で20万円程度、通常管財事件では70万円以上、規模により数百万円になることもあります)
- 破産申立書類の作成費用(弁護士費用として50~300万円程度が相場です)
- 郵送費・印紙代などの実費
無駄な出費を防ぎ、スムーズな手続きを行うためにも、まずは法人破産にかかる代表的な費用について確認しましょう。
弁護士費用
法人破産を検討されている経営者の方にとって、「弁護士費用がどのくらいかかるのか」は非常に気になるポイントだと思います。事業の継続が困難となり、精神的にも追い込まれている状況で、新たな出費が発生することに不安を感じるのは当然のことです。ここでは、法人破産における弁護士費用の目安についてご説明します。
■ 法人破産の弁護士費用の目安
法人破産の場合、依頼内容や会社の規模、資産の有無によって費用は変動しますが、一般的には以下のような金額が相場です。
弁護士費用の目安
- 小規模法人(従業員数10人未満・負債5000万円未満):約50万円〜100万円
- 中規模法人(負債1億円程度まで):約100万円〜200万円
- 大規模法人(負債数億円以上):200万円以上の場合も
これらの金額には、破産申立書類の作成、裁判所とのやり取り、債権者対応、必要書類の整理などの業務が含まれています。
事業を閉じる決断は、経営者にとって非常につらいことです。しかし、正しい手続きを踏むことで、個人保証や債務の処理、従業員対応などもスムーズに進めることができます。
裁判所へ納める予納金
法人が破産を申し立てる際、裁判所に対して「予納金(よのうきん)」を納める必要があります。これは破産手続にかかる費用をまかなうために事前に裁判所へ支払う金銭であり、申し立てをする上で非常に重要なポイントです。
予納金の金額は、破産管財人が選任されるかどうかによって大きく異なります。法人の場合、ほとんどのケースで破産管財人が選任されるため、個人の自己破産と比べて予納金が高額になる傾向があります。
主なポイント
予納金の金額
法人の予納金は、原則として最低でも約50万円〜100万円程度が必要とされます。負債額や資産の状況に応じて、それ以上になることもあります。
金額の算定方法
東京地方裁判所では「債権者数」や「負債総額」などを考慮し、管財人の報酬基準をベースに算定されます。他の地域でも裁判所ごとに基準が定められています。
現金での一括納付
分割払いは原則として認められておらず、申立て時に一括で納める必要があります。資金繰りが厳しい法人にとっては大きな負担となります。
予納金が払えない場合
申立てが受理されない可能性があるほか、破産ではなく特別清算など他の方法を検討することになります。
このように、法人破産における予納金の準備は、手続を進めるうえで避けて通れない重要なポイントです。経営者が資金不足に陥っているケースでは、自己資金や親族からの借入、売掛金の回収など、あらゆる手段を使って予納金を確保する必要があります。
その他実費
法人破産において、裁判所に支払う予納金や弁護士費用以外にも、さまざまな「その他実費」が発生します。これらの費用は、手続きを進める上で必要不可欠なものであり、依頼者としても事前に把握しておくことが大切です。
主な「その他実費」として、以下のようなものが挙げられます。
・会社の登記簿謄本や法人印鑑証明書の取得費用
裁判所に提出する書類として必要です。法務局で取得する際に数百円~千円程度の手数料がかかります。
・郵送代・通信費
裁判所や債権者に対して書面を送付するための郵送料(例:東京地裁の場合、郵券4100円分)、電話連絡などの通信費も積み重なると意外に大きな額になります。
・公告費用(官報掲載)
破産手続きでは、破産開始決定などの情報を官報に掲載する必要があります。官報公告費は、東京地裁の場合1万4786円、その他の地域でも1万~2万円程度が相場です。
・資料コピー代・製本費用
提出書類を複数部作成する際に必要となるコピー代やファイリング代も実費として発生します。
・交通費
破産申立てに関連する打ち合わせや裁判所への同行などで、弁護士や依頼者が移動する際の実費です。
・振込手数料
債権者や裁判所へ費用を送金する際の銀行手数料も対象になります。
これらの実費は、依頼する弁護士が立替払いするケースもありますが、依頼者が都度精算する方式をとる場合もあります。破産手続きにかかる全体的な費用を把握するためには、弁護士報酬だけでなく、費用の実費についても事前に確認しておくことが重要です。
費用の見通しが不透明なまま手続きを進めると、予想外の出費に戸惑うことになります。依頼前には見積書を出してもらい、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
法人破産の費用が払えないとどうなる?リスクと現実を解説
法人破産を検討しているものの、「その費用すら払えない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。実際、破産には裁判所への予納金や弁護士費用など、まとまったお金が必要です。しかし、費用を準備できないからといって放置してしまうと、さらに深刻なリスクを招くことがあります。
支払いが遅れるとその分手続きも滞る
法人破産には弁護士費用や裁判所への予納金など、一定の支出が必要になります。資金繰りが厳しい中で「今すぐには払えない」「一部だけでも対応できないか」と考える方も多いですが、費用の支払いが遅れると、その分だけ破産手続きの開始も大きく遅れてしまいます。
特に予納金については、事前に全額を支払わなければ、破産申立てができません。弁護士としても、依頼者が費用を払えない場合、正式な申立て準備を進めることができず、対応を保留せざるを得ないのが現実です。
■ 費用の支払いが遅れるとどうなるか
費用の支払いが遅れることによって、以下のような不都合が生じます。コード?
・裁判所への申立てができず、手続き全体が進まない
・差押えや訴訟など、債権者からの法的手続きが止められない
・従業員への給与未払いや社会保険料の滞納が続き、個人責任を問われる可能性が高まる
・早期に破産していれば回避できたリスクが膨らむ
破産手続きは「時間との勝負」です。資金繰りが限界に近づいている段階で動き出しても、費用の準備に時間がかかれば、その間に資産が差し押さえられたり、代表者個人に責任が及ぶリスクが拡大することがあります。法人破産を検討しているなら、「支払いができるか分からないから」と先送りにせず、まずは弁護士に相談することが大切です。
予納金の納付がない場合、破産手続開始申立ては却下
法人が破産手続開始の申立てを行う際、裁判所に対して「予納金」を納めることが法律上求められています。これは、破産手続の中で必要となる破産管財人の報酬や、手続にかかる費用をまかなうためのものであり、手続を適正かつ円滑に進めるためには欠かせないものです。しかし、この予納金が納付されないまま手続開始を求めた場合、どうなるのでしょうか。
結論から申し上げると、予納金を納付しない場合、破産手続の開始申立ては却下されます。
以下、詳細にご説明します。
■ 予納金とは?
・破産管財人の報酬や実費など、手続に必要な費用に充てられるお金です
・法人破産の場合、数十万円から数百万円に及ぶことが一般的です
・金額は裁判所が事案の内容や規模に応じて決定します
■ 予納金の納付がないとどうなるか?
・裁判所は、申立人(債務者または債権者)に対して予納金の納付を命じます
・指定された期限までに納付が確認できないと、裁判所は破産手続の開始を却下します
・却下されると、破産手続そのものが進まず、債務整理もストップします
■ 法人破産におけるリスク
・破産申立てが却下されると、債権者からの差押えなどが継続してしまう恐れがあります
・代表者個人が連帯保証人となっている場合、会社の債務の返済を個人で迫られる可能性もあります
・取引先や従業員への信用にも大きなダメージが残ることがあります
■ 実務上の注意点
・破産申立て前に、予納金の概算を裁判所や専門家に確認しておくことが重要です
・会社に資金が残っていない場合でも、代表者や関係者が立替えることで手続を進められるケースもあります
・予納金が確保できない場合、破産以外の手段(民事再生、私的整理等)を検討する必要があります
法人破産は、経営者や関係者にとって非常に重い決断ですが、法的な手続を正しく踏まなければ効果的な解決にはつながりません。特に予納金の納付は、形式的な条件ではなく、実質的にも重要な要件です。破産申立てを検討する際は、必ず早い段階で専門家に相談し、資金の準備も含めて計画的に進めることが大切です。
権利者が申し立てをしない
法人破産を検討しているが、会社に支払う資金が残っておらず、「費用がないから破産手続きができない」という悩みを抱える経営者は少なくありません。しかし、破産をせずに放置すれば、債権者や代表者個人にとってもリスクが拡大します。特に「権利者(=債権者)」が破産申立てをしないままの状態が続くことで、事態がより深刻になるケースもあります。中小零細企業では、費用を捻出できずに破産申立てを断念することがあります。
■費用が出せない場合に放置するリスク
・債権者からの訴訟や強制執行が続く可能性
・債権者が債権回収できず、連鎖倒産のリスクが広がる
・代表者が連帯保証人であれば、個人財産への追及が強まる
・従業員の未払い給与や退職金が保護されず、生活に影響が出る
・登記上は存続しているため、「幽霊会社」として悪用される可能性がある
・税務署や社会保険事務所からの差押え
会社を閉じたつもりでも、正式な手続きを取らなければ法的には「生きている会社」として扱われ、様々な義務が残り続けます。
■権利者(債権者)が申立てをしない理由
・費用を立て替えてまで破産を申し立てるメリットが少ない
・手間や時間がかかるため実行されにくい
・代表者が無資力とわかっている場合、取り立てを諦めてしまうケースも
・代表者が資金的・精神的に余力がなく、手続きに踏み切れない
・破産による信用失墜や取引先への影響を恐れて先延ばしにしている
・破産の制度自体を知らず、「逃げ切れる」と誤解している
・従業員や取引先が情報を得られず、請求もできない状況にある
債権者が申立てをしない限り、法人は破産せず、法的な清算も行われないまま年月だけが経過します。
法人破産とは、会社が債務超過に陥り、自力での返済が困難となった場合に、裁判所に破産を申し立てることで、債務整理を行う法的な手続きです。通常は代表者(取締役など)が破産を申し立てますが、実際には「誰も申し立てをしない」まま放置されるケースも少なくありません。法人の代表者には、会社の財産状況に応じて、適切なタイミングで破産手続きなどの法的整理を検討し、善管注意義務に基づき誠実な経営判断を行う責任があります。これを怠ると、後日、債権者や株主から損害賠償請求を受ける可能性があります。つまり「申し立てない」という判断も、結果的に重大な法的責任を招きかねません。
費用が出せない場合に使える「少額管財」とは
法人破産を検討していても、「費用が用意できないから申し立てができない」と悩む経営者は少なくありません。実は、一定の条件を満たせば「少額管財」という制度を利用し、通常よりも低い費用で破産手続を進めることができます。
少額管財と特定管財(通常管財)の違い
法人が破産する際には、「少額管財」または「特定管財(通常管財)」のいずれかの手続きが選ばれます。この2つの制度は、破産の処理方法やコスト、時間、関与する専門家の範囲に違いがあり、会社の状況に応じて選択されます。
少額管財とは?
少額管財は、中小規模の企業や資産があまりない法人の破産に用いられる簡易な手続きです。東京地方裁判所をはじめとする一部の裁判所では、実務的に活用されることが多い制度です。
・破産財団(会社の資産)が少ない場合に利用される
・予納金(裁判所に納める費用)は20万円程度が目安
・破産管財人が選任されるが、調査や処理は比較的簡略
・破産手続きが早く終わる傾向にあり、コストも抑えられる
この手続きは、会社が資産をほとんど持っていない場合や、従業員や債権者の数が少なく、複雑な法律問題が生じないと見込まれる場合に適しています。
特定管財(通常管財)とは?
特定管財(通常管財)は、資産や債権関係が複雑な法人の破産に適用されます。会社の資産や負債が一定額を超える場合、あるいは疑義がある処理が必要な場合などに、裁判所がこの手続きを選択します。
・資産や債権関係に複雑な点がある場合に適用
・予納金は50万円以上になるケースが多い
・破産管財人は、調査・売却・配当などを幅広く担当
・手続きが長期化する傾向があり、詳細な報告や検査が必要
特に、取引先との関係が多岐にわたる、帳簿の整備が不十分、過去の取引に違法性が疑われるといった場合は、通常管財が選ばれることが多いです。
破産手続きにおいて、どちらの手続きを選ぶかは、会社の資産状況、債権者の数、事案の複雑さなどによって裁判所が判断します。経営者としては、破産を決断する前に、弁護士に相談し、自社の状況にあった適切な方法を選ぶことが非常に重要です。
東京地裁では、少額管財のみ4回までの分納が認められる
法人が経営破綻し、債務整理の最終手段として「法人破産」を選ぶ場合、東京地方裁判所では申立て費用の分割払いについて一定のルールが定められています。中でも「少額管財」に該当する案件では、費用の分納が最大4回までとされています。これは、経済的に厳しい状況にある法人に対して、手続きを進めやすくする一方で、制度の乱用を防ぐためのバランスを取る措置といえます。
少額管財とは、破産管財人が選任される通常の管財事件よりも簡略化された手続きで、主に資産や債権者数が少ない中小企業や個人事業主に適用されるものです。法人破産の場合でも、以下のような要件を満たすと、少額管財として取り扱われることがあります。
・債権者数が限られており、複雑な利害関係がない
・資産がほとんど残っておらず、処分も容易
・不正行為や重大な問題が見当たらない
・管財人による調査・換価が比較的短期間で完了する見込み
東京地裁では、少額管財の予納金(破産手続きに必要な費用)は原則20万円程度ですが、これを一括で支払うことが難しい場合に、最大4回までの分納が認められています。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、分納が認められるかどうかは申立書に添付する「費用分納申請書」や「資金繰り状況」「会社の収支見込」などの資料をもとに裁判所が慎重に判断します。
分納の注意点は以下のとおりです。
・初回の入金が確認されないと、申立ての受付自体が保留される
・毎月の納付期限を守る必要がある(遅延は却下の理由になる)
・分納中に事業継続や財産隠匿が発覚すると、制度利用が打ち切られる可能性がある
分納制度を利用する際には、事前に弁護士に相談し、スケジュールと必要書類をしっかり整えておくことが重要です。
少額管財は弁護士(代理人)申立ての場合のみ
法人が破産する場合、手続きの中で重要な要素のひとつが「管財事件」になるか「同時廃止事件」になるか、また「少額管財」が適用されるかどうかです。特に、少額管財は手続き費用を抑えることができる制度として注目されますが、実はこの制度を利用するには弁護士(代理人)を通じた申立てが必須です。つまり、法人の代表者が自ら裁判所に申立てをしても、少額管財は認められないという点に注意が必要です。
■ なぜ代理人(弁護士)申立てが必要なのか?
少額管財は、破産手続きの内容が簡潔で、争いが少ないと裁判所が判断した場合に適用されます。しかし、その判断の前提として、弁護士が事前に財産・債務の調査を行い、適正な資料を準備することが必要です。弁護士が申立書を作成・提出することで、裁判所も手続きの信頼性を高く評価できるため、少額管財が選ばれるケースが多くなります。
そのため、「代理人申立て」でなければ、少額管財が適用されることはまずありません。
■ 法人が自ら申し立てるとどうなるか?
代表者が自分で申し立てた場合、少額管財は適用されず、通常の管財事件として処理される可能性が高いです。そうなると予納金も高額になり、費用的な負担が大きくなります。破産申立てを考えている法人にとっては、コスト面でも法的な安全性でも、弁護士に依頼することが最善といえます。
法人の破産は、従業員・取引先・債権者にも大きな影響を与える重要な手続きです。スムーズかつ費用を抑えて手続きを進めるためには、早めに弁護士に相談し、適切な方針を立てることが大切です。特に少額管財を希望する場合は、必ず弁護士を代理人として立てて申立てることが条件であると覚えておきましょう。
まとめ
法人が経営破綻し、破産を検討する際に最も大きなハードルのひとつが「費用」です。破産手続きには、裁判所に支払う「予納金」のほか、弁護士費用も発生します。
■ 法人破産にかかる主な費用
法人破産に必要な費用は、以下の2つに大別されます。
・裁判所に納める予納金
破産管財人の報酬や手続き費用として、裁判所に支払うものです。法人の場合、負債総額や資産の有無によって異なりますが、一般的には最低でも50万円〜100万円以上が必要です。
・弁護士費用
法人破産は手続きが複雑であるため、弁護士への依頼がほぼ必須です。費用の相場は30万円〜100万円程度が目安となりますが、事案の難易度や規模によって増減します。
■ 予納金が払えない場合の対処法
法人がすでに資金枯渇しており、予納金すら支払えないというケースは少なくありません。そのような場合には、以下のような選択肢があります。
・少額管財や同時廃止を検討
資産がほとんどない場合には、「少額管財」や「同時廃止」といった簡易的な手続きが認められる可能性があります。これにより予納金が20万円〜30万円程度に抑えられることもあります。
・弁護士と分割払いの相談
信頼できる弁護士に相談すれば、費用の分割払いや柔軟な対応を提案してくれることがあります。着手金を分割して支払うことで、早期の手続き開始が可能になります。
・親族や関係者からの借り入れ
事業の継続が難しいと判断される場合でも、破産手続きには最低限の資金が必要です。親族や友人、出資者などから一時的に資金を調達することも検討する価値があります。
法人破産は「最後の手段」ではありますが、無理に営業を続けて負債を増やすよりも、早期に整理を行うことで、代表者や従業員の生活再建につながることもあります。費用面で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは破産手続きに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。川端法律事務所では、初回相談を無料で行っている事務所ですので、ぜひご相談いただきたいと思います。早めの行動が解決への第一歩となります。