よくある質問
(法人,事業主破産)
法人・事業主の破産や手続きに関して多く寄せられる質問と回答をまとめています。

Faq

破産で,税金,住民税等の滞納も免責されますか?

 自己破産をしても,税金,住民税等の滞納分については,免責の対象外となっており,免責されません。

 法人を経営していて,代表者,取締役,従業員等で働いていた場合で,通常は,社会保険に加入しており,また,住民税の特別徴収をしてもらっています。

 この場合,会社が廃業するまでの社会保険,住民税について,会社から給与天引きで,会社に納めているという扱いになり,会社が滞納をしており,代表者,取締役,従業員等は,社会保険,住民税の支払いをしているということになります。

 そのため,会社廃業により,退職された後に納める,国民年金,国民健康保険,住民税については,自己負担になるため,滞納しても免責の対象とはなりません。

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