よくある質問
(法人,事業主破産)
法人・事業主の破産や手続きに関して多く寄せられる質問と回答をまとめています。

Faq

遺産分割協議未了の不動産がありますが,どういう扱いになりますか?

 遺産分割未了の不動産がある場合,法律上,法定相続分で相続をすることになります。

 通常時であれば,相続した遺産について,どのような形で分割しても問題ありません。

 ただ,破産を申し立てる段階に入ってから,遺産分割協議未了の財産について,遺産分割協議をして,他の相続人の財産にしてしまうと,債権者を害することになるため,否認権といって,後日,取消しの対象になってしまいます。

 例えば,父が自宅を所有しており,亡くなられましたが,遺産分割をしておらず,相続人が母,ご本人,兄弟という場合,母が1/2を法定相続し,残りの1/2をご兄弟の頭数で割った割合が法定相続分になります。

 自己破産をする時点で遺産分割未了であれば,事前に,自己の法定相続分について,他の相続人に買い取ってもらうなど,検討をする必要があります。

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