よくある質問
(法人,事業主破産)
法人・事業主の破産や手続きに関して多く寄せられる質問と回答をまとめています。

Faq

過払い金がありそうですが,どうなりますか?

 過払い金がありそうな場合,債権者から,取引履歴を提出してもらい,利息制限法に基づいて過去の取引を計算し直し,過払い金があれば,請求を行うという形になります。

 請求後,交渉を通じて,和解金額,及び支払時期が決まれば,和解書という書面を作成してから,後日,支払日に過払い金の返金を受けるという流れになります。

 この際,大阪地裁の運用として,過払い金の交渉を終え,和解をまとめて,和解書の取り交わしまで済んでいれば,過払い金について,自由財産として,拡張してもらうことができます。

 ただ,過払い金について,神戸地裁のように,原則として,拡張を認めないという運用をしている裁判所もありますので,注意が必要です。

 自由財産とは,破産をしても,手元に残してもよい財産のことをいい,財産の合計で99万円まで,自由財産として残してもらえます。

 過払い金について,回収額から回収に要する弁護士費用を控除後,他の財産と合計して,99万円までに納まるようであれば,手元に残すことが可能です。

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