よくある質問
(法人,事業主破産)
法人・事業主の破産や手続きに関して多く寄せられる質問と回答をまとめています。

Faq

法人の銀行口座に残っているお金を使ってもいいですか?

 破産時点において,法人の銀行口座に残っているお金について,自由に使うことはできません。破産法上,使途に制限がでてきます。

 まず,法人の銀行口座のお金について,代表者が自分の生活費に充てるようなことはできません。なぜなら,法人と代表者は別の法人格であり,法人口座のお金は法人のものであり,代表者が私的に使うことができるものではないからです。

  次に,法人の銀行口座のお金から,破産申立ての弁護士費用をお支払い頂くことは問題ありません。破産申立ての際,弁護士へ依頼をしないと申立てを行うことが困難ですので,必要経費として認められます。

 注意点として,法人の銀行口座から,法人の破産申立費用のみならず,代表者の破産申立費用も捻出してもよいかという問題があります。厳密にいうと,法人の費用は法人から,代表者の費用は代表者から,ということになります。

 さらに,法人の銀行口座から,従業員の未払給与の支払いを行うことや,法人の税金を支払うことは問題ありません。

 加えて,店舗,事務所,工場,倉庫等の明渡しの際,原状回復をしないと明け渡したことになりませんので,例えば,借りた土地の上にプレハブの事務所を設置しているような場合,プレハブの解体費用として,法人の銀行口座から支払いを行うことに問題はありません。

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