商品について,銀行から集合動産譲渡担保権が設定されていますがどうなりますか?

 商品について,銀行から集合動産譲渡担保が設定されている場合,担保権の効力により,銀行が商品を処分できるということになります

 小売り業で,在庫商品を大量に抱えているような業種の場合,銀行から,集合動産譲渡担保権の設定を求められるケースがあります。

 同担保権について,登記を行うことが可能ですので,登記までしていれば,破産管財人に対して,対抗ができるということになるため,在庫商品の処分をするということが可能になります。

 ただし,集合動産譲渡担保権の設定時期について,借入れが増えてきてから,破産間近になってから,駆け込み的に設定をしたというような場合,他の債権者を害する行為に該当すれば,担保権の設定の効力自体を争う可能性もでてきます。

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