個別管財事件とはなんですか?

 個別管財事件とは,破産管財事件のうち,事件規模や破産財団の内容等に特殊性により,個別具体的な対応を求められる事件をいいます。

 通常の破産管財事件は,一般管財事件といい,画一的な処理で支障がない事件に該当しますが,以下に挙げる事案について,個別管財事件に該当する可能性がでてきます。

・ 債権者数が200人以上の場合

・ 訴訟により相当額の財産の回収が見込まれるが,6ヶ月以上の期間を要すると見込まれる場合

・ 不動産が各地に多数存在したり,売掛金が著しく多数であるなど,換価に6ヶ月以上の期間を要すると見込まれる場合

・ 破産申立てに際し,申立代理人の弁護士が関与しておらず,財産調査に困難性があり,6ヶ月以上の期間を要することが見込まれる場合

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