破産手続開始決定が出たことにより,裁判所から,郵便局へ,破産を申し立てた法人,代表者宛の郵便物について,破産管財人の法律事務所へ転送するよう嘱託を行います。
そして,破産管財人は,転送された郵便物について,開封をして,内容をチェックしてから,法人,代表者へ,郵便物を返却するという対応を行います。
郵便物の転送は,破産手続開始決定が出てから,破産手続が終了するまで,継続して行われます。
郵便物の転送の趣旨は,破産管財人の調査権限の一環として,破産期間中,郵便物を確認することにより,主に,法人,代表者が故意に隠している財産や,財産の存在を失念していた財産を発見することを目的としており,付随的に,計上漏れしていた債権者が見つかったりという目的もあります。
郵便物の転送について,破産をしていない同居の家族宛のものは転送の対象外であり,あくまでも,破産申立をした法人,代表者限りになります。
また,郵便物の転送は,破産管財事件のみで適用されるため,自己破産の同時廃止事件では,そもそも郵便物の転送は行われません。
そして,転送されるのは,郵便局が扱う郵便物に限られますので,クロネコヤマトや,佐川急便の宅配物は,そもそも転送の対象外になります。