破産申立後,新たに会社を設立して,代表者に就任したり,また個人事業主として事業を始めたりすることについて,破産法上の制約はありません。そのため,会社設立や,事業を始めることができます。
ただ,一度,破産をしていることにより,金融機関や,保証協会からの融資を受けることができなくなりますので,あくまでも自己資金のみで融資が受けられない前提での事業計画が必要になります。
また,借入れができませんが,もし,仕入れ,下請への支払等が滞り,支払いができなくなった場合,2度目の破産の申立ては,破産後,7年間は認められておらず,7年経過した後も2度目の破産のハードルは高いため,再度,支払不能に至らないよう十分な注意が必要です。