破産を申し立てる前,破産申立後も破産手続開始決定が出る前であれば,引っ越しをしても問題ありません。
これに対し,破産を申し立てた後,破産手続開始決定が出た後は,裁判所の許可を得てからでないと引っ越しをすることができません。
ただ,裁判所の許可とは表現しますが,居住制限の趣旨は,破産法上の説明義務を果たせるよう,いつでも連絡が取られる状態にすることにあるため,連絡に支障がなければ,申請さえ提出すれば,許可を出してもらえます。
以上が法律上の制限になりますが,破産の準備に入ってから,又は破産を申し立ててから,引っ越しをする場合で,特に賃借物件を借りる場合,破産での弁護士介入により,事故情報,いわゆるブラックリストに登録されており,不動産賃貸借契約を申し込んだとしても,審査で落ちてしまう可能性が大きいです。
次に住む家を借りられないとなると,引っ越しも出来なくなってしまうため,ブラックになる前に借りておくか,収入のある家族,例えば妻名義で賃借してもらうなど,考えなければいけません。