自己破産をした場合,個人で加入している生命保険の扱いについて,生命保険の解約返戻金の有無,返戻金額により,扱いが異なってきます。
自己破産をしても,個人の場合,合計して,99万円までの財産を残してもらうことが可能です。
残してもらえる財産の種類として,現金,預金,保険,自動車,退職金等が挙げられます。
そのため,保険の解約返戻金が99万円で納まっていれば,その保険を残してもらうことが可能です。
保険が複数口ある場合,全保険の解約返戻金を合計して,99万円を超えなければ,全ての保険を残してもらうことが可能です。
仮に,保険の解約返戻金額が99万円を超えている場合,例えば,保険の解約返戻金が130万円あった場合,99万円までしか残せないので,31万円超えていることになります。どうしてもこの保険を残したいという場合,超えている31万円を後日,破産財団に支払って組み入れる形で,残してもらうことも可能です。