自己破産には,同時廃止事件,破産管財事件の2種類があります。
破産管財事件とは,法人の代表者,個人事業主,サラリーマン等給与所得者であるが20万円以上の財産がある人を対象とする破産手続きをいいます。
これに対し,同時廃止事件とは,上記以外の破産手続きをいいます。
同時廃止事件では,破産手続きにおいて配当すべき財産がないため,破産手続きを開始すると同時に破産自体を終了させるという意味で,同時廃止といいます。
これに対し,破産管財事件では,破産手続きにおいて配当すべき財産があるかないかについて,調査をしたうえで,配当のあるなしに関わらず,破産手続きの開始決定と同時に終了せず,違う時期に終了するため,異時廃止となります。