会社の代表者,個人事業主の破産申立てを行った場合,申立後3ヶ月後を目処に債権者集会が開催されることになります。
会社の代表者,個人事業主には,破産法上,説明義務がありますので,債権者集会に出席しないといけません。
ただ,通常,債権者集会に出席する債権者は多くなく,ほとんどの案件において,債権者の出席なしで集会が開催されることが大半です。
債権者の出席がなければ,詳細な説明を行う必要がありませんので,破産管財人が事前に裁判所に提出をしている書面のとおりということで簡単に手続きが終わることになります。
これに対し,債権者が出席をした場合,裁判官から,会社の代表者,個人事業主の方へ,債権者に対する挨拶を求められることがあります。
その後の進行について,破産管財人から,債権者へ,説明が行われることになり,破産者に直接,具体的な質問をされるようなことは特にありません。
債権者集会は,債権者数等,破産事件の規模にもよりますが,長くても10分もあれば終わっております。