破産で免責を認めるかの判断において,免責不許可事由というものが法律で規定されています。
免責不許可事由の代表例として,ギャンブルのため,借金をしていたということが挙げられます。
なぜなら,ギャンブルのための借入れは,生活費のための借入れと違って,お金を借りる必要性もないですし,道義上もギャンブルでの借入れについて,すんなりと免責されるのはどうかというところから,免責不許可事由とされています。
では,ギャンブルでの借入れがある場合,一切,破産で免責が認められないのかというと,裁量免責といって,裁判官の裁量で,免責不許可事由があっても,免責を認めてもよいという判断をしてもらえる可能性があります。
整理しますと,
免責不許可事由に該当するか
→ しない → 免責決定
→ する → 裁量免責を認めてもよいか → よい 免責決定
→ 悪い 免責不許可決定
という流れになり,裁量免責を認めてもらえるかは程度問題になります。
具体的には,借入れのうち,一部,ギャンブル等の借入れがあったとしても,他の使途,生活費などの借入れもあるような場合,その後の反省の態度なども総合的に検討したうえで,裁量免責が認められる可能性が高いでしょう。
これに対し,ほぼ,ギャンブルのみでの借入れで,そのまま免責を認めるのも問題があるという場合,免責観察型の破産管財事件に移行されることがあります。
元々,破産管財事件とは,法人の破産,個人事業主の破産,サラリーマンであるが財産を持っている方の破産において,破産管財人を選任して,財産の有無等を調べるという手続のことをいいます。
免責不許可事由の程度が重たい場合,破産管財人を選任し,その後の生活の立て直し,反省の状況を調査してもらい,毎月の家計簿の作成などを通じて,経済的更生の可能性を確認したうえで,免責を認めていくという方向で進められることもあります。