従業員の方のために中小企業退職金共済(中退共)に加入していた場合,会社が破産したとしても,従業員の方は,中退共から退職金を受け取ることが可能です。
会社が破産したとしても,中退共に加入している場合,会社の財産ではなく,従業員の方の退職金債権として,すでに発生している権利であるため,中退共の退職金請求権が会社に帰属する訳ではなく,個別に,従業員の方が受け取ることができるということになります。
大阪弁護士会所属
従業員の方のために中小企業退職金共済(中退共)に加入していた場合,会社が破産したとしても,従業員の方は,中退共から退職金を受け取ることが可能です。
会社が破産したとしても,中退共に加入している場合,会社の財産ではなく,従業員の方の退職金債権として,すでに発生している権利であるため,中退共の退職金請求権が会社に帰属する訳ではなく,個別に,従業員の方が受け取ることができるということになります。