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法人破産や会社が倒産すると借金は誰が払う?代表者の負担と責任について解説

会社が倒産したり法人破産を申請した場合、「残った借金は誰が払うのか?」「社長個人に返済義務はあるのか?」と不安に思う経営者は少なくありません。法人の借金と代表者個人の借金は必ずしも同じではなく、それぞれの事例によって責任の範囲が大きく変わります。

会社名義の負債であっても、社長が連帯保証している場合は個人に返済義務が及ぶ一方、保証していない債務は会社の破産手続きで処理され、代表者個人が支払う必要はありません。

この記事では、法人破産における代表者の責任範囲を中心に、「どの借金が個人に残るのか」「どこまで免責されるのか」「倒産後の生活にどんな影響があるのか」など、会社や法人の借金について解説します。倒産を検討している方や、すでに資金繰りが厳しい状況にある方は、ぜひ正しい知識を身につけて、最適な判断をしてください。

会社の借金は誰が払うのか?基本ルールと例外

会社経営をする中で、資金調達や設備投資で借入れを行う機会が必ずあります。法律上、会社と社長個人は別人格であるため、会社の借金は原則として会社が負うものです。しかし、現実的には多くの中小企業で社長個人が借金を背負うことになります。その最大の要因は、融資を受ける際に社長個人が「経営者保証(連帯保証)」をしているためです。

法人破産とは?手続きの基本

法人破産とは、株式会社や合同会社などの法人が支払い不能に陥った際に、会社を法的に清算する手続きのことです。会社が抱える借金や未払い金を整理し、残った資産を債権者へ公平に分配したうえで法人格そのものを消滅させます。会社の経営が継続困難になったとき、法的に「会社の終わり方」を定めた制度と言えるでしょう。

法人破産の最大の特徴は、会社と代表者個人の財産が区別されることです。法人は独立した「一つの人格」として扱われるため、破産しても原則として代表者個人が会社の借金を負うことはありません。ただし、銀行融資やリース契約などで個人保証をしている場合は例外で、代表者自身にも返済義務が及びます。そのため、法人破産と同時に代表者個人が個人破産を行うケースも多く見られます。

手続きとしては、裁判所へ破産申立てを行い、破産管財人が選任されます。管財人は会社の財産や取引を調査し、資産の売却・従業員の給与処理・債権者への配当などを行います。経営者は帳簿の提出や資産状況の説明などに協力する義務があります。また、破産申立て後は会社の財産を勝手に動かすことはできず、業務も停止して清算に専念することとなります。

法人と代表者の責任範囲の違い

会社(法人)と社長個人は、法律上「別人格」として扱われます。これを「法人格の独立性」と呼びます。原則として、会社名義で借りたお金の返済義務は会社にあり、社長個人の財産で返済する必要はありません。株式会社や合同会社も、一人社長の場合でも、法的には独立した存在です。

ただし、この原則は「会社が適切な手続きで借入れを行い、法人格を悪用していないこと」が前提となります。例えば、会社の資金と個人の生活費を混同したり、架空取引で資金を移動させたりした場合は、「法人格否認の法理」により、社長個人の責任が問われる可能性があります。

実際のところ、多くの中小企業が融資を受ける際に代表者保証を求められます。そのため、法人格が独立していても、契約上の義務として個人責任を負うのが現実です。

会社の債務返済義務の原則と例外

会社の借金返済の責任は、「誰が」「どのような契約で」借りたかで決まります。

原則的な返済責任

会社名義で金融機関から融資を受けた場合、返済義務は会社にあります。社長や株主が個人的に返済する法的義務はありません。会社に資産がなく返済できない場合、会社は破産手続きや民事再生手続きを取ることになります。この場合も、社長個人の財産は原則として保護されるものです。

保証契約による例外:連帯保証

多くの中小企業では、融資を受ける際に金融機関から社長の連帯保証を求められます。連帯保証契約を結んだ場合、会社が返済できなくなると、社長が全額を返済する義務を負うものです。

連帯保証の大きな特徴は、金融機関が会社に請求する前に、直接社長個人に請求できることにあります。社長が「会社にまだ資産があるから、まずそちらで回収してほしい」と主張しても、この主張は法的に認められません。

特殊な契約形態の場合の注意点

近年増えているABL(動産・債権担保融資)や売掛債権の譲渡担保といった融資形態でも、代表者保証を求められるケースが少なくありません。担保資産の管理状況によっては、より複雑な責任関係が生じる可能性もあります。

リース契約でも注意が必要です。会社がリース料を支払えなくなった場合、契約内容によっては社長が残債を負担することになります。特に途中解約時の損害金が高額になるケースも多く、経営判断を誤ると個人財産に深刻な影響を与えかねません。

社長交代・死亡時の借金の扱いと相続人への影響

経営者の交代や死亡は、会社の借金問題を複雑化させる要因の一つです。特に中小企業では、前任者の保証債務が新たな経営者や相続人に与える影響を正しく理解しておく必要があります。

社長交代時の債務の扱い

代表者が交代する場合、会社の債務そのものは変わらず会社に残ります。しかし、前代表者が連帯保証人になっている場合は、その保証債務をどう処理するかが重要な問題です。新代表者が就任する際に新たな保証契約を求められるのが一般的ですが、前代表者の保証は継続されるケースも少なくありません。つまり、前代表者と新代表者の両方が保証人として残ることになる場合が多いのです。

事業承継を検討する経営者の方は、この点を十分に考慮して後継者選定や承継時期を決める必要があります。可能な限り金融機関と事前に相談し、保証債務の整理について話し合っておくことが重要です。

代表者死亡時の相続問題

代表者が亡くなった場合、その保証債務は相続の対象となります。相続人は、プラスの財産だけでなく、保証債務も含めた負の財産も相続することになるためです。

相続放棄を選択すれば保証債務を引き継がずに済みますが、この場合はプラスの財産もすべて放棄することになります。また、相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期限を過ぎると単純承認したものとみなされてしまいます。

限定承認という選択肢もありますが、この手続きは相続人全員の合意が必要で、かつ複雑な手続きを要するため、専門家のサポートなしには困難といえます。

事前対策の重要性

これらの問題を避けるためには、生前からの対策が不可欠です。経営者保証ガイドラインの活用、団体信用生命保険の検討、事業承継計画の早期策定などが有効な手段となります。ご家族には会社の借入状況や保証内容を適切に伝えておくことも大切でしょう。

社長や家族が借金を背負うパターンとは?

会社の業績悪化や倒産時に、多くの経営者は「社長個人や家族まで借金を背負うことになるのか」という不安を抱えているかもしれません。法人と個人は法的には別人格ですが、特定の条件下では個人責任が発生するからです。

社長個人だけでなく、家族や親族まで会社の借金に巻き込まれるパターンも実務上よくあります。ここでは、主な4つのパターンを解説します。

1.代表者が連帯保証人になっているパターン

中小企業の融資において、非常に多くの場合、代表者が連帯保証人になっています。会社が返済不能になった場合、社長個人が全額の返済義務を負うことになります。連帯保証債務に時効はありますが、債権者が適切な手続きを取っている限り、仮に会社が倒産しても何年も経過した後に請求される可能性があります。

2.家族や親族が巻き込まれるパターン

家族や親族が巻き込まれるパターンとしては、融資の際に夫婦で連帯保証人になっているケースが最も多いでしょう。夫が社長、妻が専業主婦の場合でも、金融機関は夫婦両方の連帯保証を求めることがあり、この場合は夫婦ともに全額の返済義務を負うことになります。

また、事業承継を予定しているお子様が保証人になっているケースや、自宅など家族名義の不動産を会社の借入の担保に入れているケースも要注意です。会社が倒産すれば、家族の住む場所まで失う可能性もあります。

3.役員が職務上の責任を問われるパターン

一般の社員は、雇用契約に基づいて働いているだけであり、会社の借金を背負うことはありません。しかし、取締役などの役員は、原則として会社の債務について個人責任を負いませんが、例外的に責任を負う場合があります。

・役員個人が会社の借入について連帯保証人になっている場合:当然、保証債務を負います。
・役員が職務を行う上で悪意または重大な過失があった場合:会社法に基づき、会社や債権者から損害賠償責任を問われる可能性があります。例えば、明らかに返済見込みのない借入れを行ったり、会社の資産を不当に処分したりした場合などです。
・税務上の滞納:会社が源泉徴収税や消費税を滞納している場合、代表取締役が個人的に納税義務を負うケースもあります。

4.代表者に損害賠償責任が発生するパターン

代表取締役は会社に対し「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」を負っています。この義務に違反して会社に損害を与えた場合、個人的に損害賠償責任を負うことがあります。

【具体的なケース】

・明らかに会社の利益に反する取引を行った場合。
・会社の資金を私的に流用した場合。
・適切な経営判断を怠って会社を破綻に導いた場合。

債権者代表訴訟により、債権者が直接代表取締役に対して損害賠償を請求することも可能です。また、破産法上の否認権の対象となる行為(支払停止後に特定の債権者にだけ優先的に弁済を行うなど)を行った場合も、破産管財人からその行為の取消しや損害賠償を求められる可能性があります。

このように複雑な責任関係が絡む状況では、早めに弁護士などの専門家に相談し、現在の状況を正確に把握した上で、早めに対応することが重要です。

会社が破産・倒産した時の個人の資産と生活への影響

会社の経営が行き詰まり、破産や倒産を検討せざるを得ない状況に直面した時、経営者個人としての資産や生活への影響も気になるところではないでしょうか。特に経営者保証として経営者本人が連帯保証人になっている場合、会社の債務が個人にどこまで影響するのか、家族の生活をどう守れるのかということは切実な問題です。

経営者保証と個人財産への影響

会社が破産や倒産に至った場合、経営者保証の有無によって経営者個人の財産に与える影響は大きく異なります。多くの中小企業では、金融機関からの融資に際して社長個人が会社の債務について連帯保証人となっているのが一般的です。

経営者保証がある場合、会社が返済不能になると、金融機関は保証人である社長個人に対して債務の履行を請求できます。この場合、社長個人の財産が債務の弁済に充てられる可能性が高くなり、自宅や個人名義の預貯金、有価証券、生命保険の解約返戻金などが差押えの対象となることがあります。

ただし、2013年に策定された「経営者保証に関するガイドライン」(中小企業庁・金融庁・全国銀行協会)は、金融機関が保証履行請求を行う際の自主的な運用指針を定めており、一定の条件を満たせば保証債務の整理において柔軟な対応がとられる場合があります。たとえば、経営者が誠実に事業を行い、適時適切な情報開示をしていた場合や、早期の事業再生に向けた取り組みを行っていた場合には、保証債務の減免や分割弁済などの措置が検討されることがあります。

また、経営者本人が個人として自己破産を申し立てた場合でも、すべての財産が処分の対象となるわけではありません。破産法上、生活保持のために必要な一定の財産は「自由財産」として保護されています。具体的には、差押禁止財産(衣服、寝具、仏壇・位牌、職業用の器具など)や現金99万円以下などが該当します。

社長が自己破産した時に残る財産と生活再建

社長個人が自己破産を申し立てた場合、裁判所の免責許可決定を受けることで、原則として破産手続き開始前の借金の支払い義務が免除されます。ただし、自己破産の手続においては、原則として債務者個人の財産は処分の対象となります。

もっとも、破産者の生活維持や再建を図るため、一定の財産は法律上「自由財産」として保護されます。前述のとおり、自由財産に該当するのは、現金99万円以下、差押禁止財産(生活必需品、仏壇など)、および破産手続き開始決定後に新たに取得した財産などです。さらに、裁判所の裁量により、生活や職業の維持に必要と認められる財産については「自由財産の拡張」が許可される場合もあります。例えば、職業上自動車の使用が不可欠な場合や、高齢の配偶者が居住する不動産について合理的な範囲で保有を認めるといった例があります。

破産手続きが完了し免責が確定した後は、新たに得る収入や財産は破産財団に属さず、自由に管理・使用することができます。つまり、破産によっていったん財産を失っても、その後自らの努力によって築いた収入や資産は制限を受けません。生活再建のためには、まず安定的な収入源を確保することが大切です。

家族・社員の財産や生活への影響

会社の破産や社長の自己破産が家族や社員に与える影響についても、多くの経営者が心配されるはずです。

まず家族への影響ですが、社長の配偶者や子どもが会社の連帯保証人になっていない限り、家族名義の財産が直接的に差押えを受けることはありません。ただし、実質的に社長の財産が家族名義になっている場合(名義財産)については、債権者が否認権を行使して財産を回収する可能性があります。例えば、破産手続きの前に社長名義の不動産を配偶者名義に変更していた場合や、多額の現金を家族に贈与していた場合などは、これらの行為が取り消される可能性が高くなります。

しかし、家族が自らの労働によって得た収入や、相続などによって正当に取得した財産については保護されます。また、家族が独立して事業を営んでいる場合、その事業資産についても原則として影響を受けることはありません。

社員への影響については、会社の破産によって雇用契約が終了し、未払いの給与や退職金が発生することが考えられます。しかし、労働債権については一般の債権よりも優先して保護される仕組みがあり、具体的には、未払い賃金立替払制度により、政府が未払い賃金の一部を立替払いしてくれる制度が利用できます。

また、社員個人の財産については、会社の債務とは完全に分離されているため、社員が会社の連帯保証人になっていない限り、社員個人の財産が会社の債務によって影響を受けることはありません。ただし、会社の破産により職を失うことで、社員やその家族の生活に大きな影響が生じる可能性があります。

自己破産後のブラックリスト期間と事業再開のタイミング

自己破産を行うと、信用情報機関に破産に関する情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態になります(法令上の用語ではなく、一般的な通称です)。この期間中は、新たな借入やクレジットカードの発行、ローンの利用などが極めて困難になります。

信用情報の登録期間は、信用情報機関によって異なります。CICおよびJICCでは、破産手続開始決定日または免責決定日からおおむね5年間、全国銀行個人信用情報センターではおおむね10年間、破産情報が登録されます。この期間は、金融機関を通じた新規借入を利用した事業展開は現実的に難しいといえます。

ただし、この期間中でも事業を再開すること自体は可能です。現金取引を中心にした事業であれば、外部借入に依存せずに再スタートを切ることができます。たとえば、コンサルティング業務、インターネットを利用した販売事業など、初期費用を抑えた形で始められる業種や、家族や知人からの出資、クラウドファンディング、リースやレンタルの利用といった代替手段によって資金を確保することも可能です。

事業再開のタイミングには法的な明確な制限はありませんが、破産手続きが完了し、免責許可決定が確定した後に着手するのが一般的です。破産手続中に新たな事業を始める場合は、収益や取得財産の扱いについて破産管財人との調整が必要になる場合があります。

社長死亡時の債務と相続放棄の選択肢

社長が亡くなった場合の債務処理も、ご家族にとっては重要な問題となります。相続では、プラスの財産だけでなく、債務も含めてすべてを引き継ぐことが原則となるため、会社の連帯保証債務なども相続の対象となります。

相続人には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があります。単純承認の場合、すべての財産と債務を無制限に相続することになります。限定承認では、相続財産の範囲内でのみ債務を負担します。相続放棄を選択すれば、一切の相続財産を放棄する代わりに、債務も引き継ぐ必要がありません。

社長が多額の連帯保証債務を負っている場合、相続放棄を選択することで遺されたご家族は債務を背負う必要がなくなります。ただし、相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされる可能性があります。

また、相続放棄をする場合は、相続財産に一切手を付けてはいけないという制約があります。例えば、故人の預金を使って葬儀費用を支払ったり、不動産を売却したりすると、単純承認したものとみなされる可能性があります。

限定承認を選択する場合は、相続人全員が共同で行う必要があり、手続きも複雑になります。しかし、故人の事業に価値がある場合や、債務額が不明確な場合には有効な選択肢となります。

ご家族を守るための準備として、生前に生命保険の活用や財産の整理、事業承継の準備などを行っておくことが重要です。特に生命保険金は相続財産とは別に扱われるため、ご家族の生活資金として確保できる可能性があります。

破産手続き前後にやってはいけないNG行為

経営難に直面し、法人破産を検討する際、「手続きを有利に進めたい」と考えるのは自然なことです。しかし、善意であっても法的に問題となる行為があり、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。破産手続き前後に絶対にやってはいけないNG行為と、その法的リスクを理解しておきましょう。

【NG行動と法的リスク】

・財産隠し・名義変更
└ 免責不許可、詐欺破産罪で刑事罰の可能性
・特定の債権者にだけ返済する行為
└ 「偏頗弁済」と判断され、免責不許可・管財人の否認権行使
・新たに借入れをする
└ 免責不許可・返済不能リスクの悪化
・高額な買い物や旅行
└ 免責不許可・管財人とトラブルになる可能性
・帳簿・会計記録を破棄する行為
└ 財産状況が不明確となり免責不許可の可能性
・居住地の移転や長期にわたる旅行
└ 裁判所への事前届け出が必須。無断で行うと連絡不能で手続きに遅れ
・職業・資格に制限のある業務に就く
└ 破産手続き中は一部の職業に就けないため違反リスク

財産隠しや名義変更で罪に問われる可能性も

「家族のために少しでも財産を残したい」という気持ちは理解できますが、不動産や預金口座の名義を家族に変更する、現金や貴金属を家族に預ける、会社の資産を個人名義に移すといった行為は、法的には「財産隠匿」として扱われる危険性があります。これは破産犯罪の中でも最も重い罪の一つで、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。特に、破産手続きを意識し始めた時期以降に行われた財産移転については、厳格にチェックされることになります。

また、帳簿や会計記録を破棄する、売上を過少申告する、架空の債務を計上するなどの行為も、財産状況を不正に操作するものとして問題視されます。これらは税務上の問題だけでなく、破産手続きにおいても重大な違法行為として扱われることになります。

特定の債権者だけに返済してはいけない理由

破産手続きでは「債権者平等の原則」が厳格に適用されるため、特定の債権者にのみ優先的に返済することは禁止されています。これを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言います。

「お世話になった取引先だけでも迷惑をかけたくない」「保証人に迷惑をかけないために先に返済したい」という心情は十分理解できます。しかし、このような行為は法的に公平性を欠くものとして扱われ、破産手続き全体に悪影響を与える可能性があります。破産管財人によって「否認権」が行使され、返済した財産を取り戻される可能性もあります。

この場合、返済を受けた債権者も財産を返還しなければならず、結果的により多くの人に迷惑をかけることになってしまいます。さらに、偏頗弁済を行った債務者については、個人の破産においても免責が認められない可能性もあり、破産手続きを行っても債務が残ることになりかねません。

個人での破産手続き中に注意すべき行動制限

個人での破産手続開始後は、破産者は裁判所および破産管財人の管理下に置かれることになります。これにより、財産の処分や一定の行為について制約が生じます。これらに違反すると、手続が長期化したり、免責不許可事由に該当して免責が認められない可能性があります。

まず、新たな借入れや信用取引を行うことは、誠実義務違反と評価されるおそれがあり、免責不許可事由に該当する可能性があります。クレジットカードの使用やローンの申込み、分割払いの契約などは慎重に判断する必要があります。生活に必要な支出については、保有する自由財産や収入の範囲内で通常どおり行うことが可能です。ただし、破産財団に属する財産を取り崩す行為は、原則として管財人の許可が必要です。

破産管財人が選任されている場合には、居住地の変更や長期の旅行を行う際に、事前に管財人または裁判所への届出が求められます。これは、破産者の所在を明確にして手続の円滑な進行を図るためです。同時廃止事件(管財人が選任されない場合)では、このような制約は基本的に生じません。

郵便物についても、管財事件では破産管財人に転送される場合があります。これは、債権者からの通知や財産に関する重要な連絡を確実に把握するための措置です。

また、破産手続中および免責確定前までの間は、一部の資格や職業に就けない場合があります。警備員、生命保険外交員、宅地建物取引士、弁護士などの職業では、免責確定または復権を得るまでの間、業務に従事できません。

これらの制限は、手続の公正と債権者平等の原則を確保するために設けられています。違反した場合、免責が認められない、または管財人から不誠実として報告されるなど、重大な影響を及ぼします。判断に迷う場合は、必ず弁護士や管財人に確認することが大切です。

まとめ

会社が破産・倒産したとき、「会社の借金は誰が支払うのか?」という不安や疑問を持たれるかもしれません。結論から言えば、会社が株式会社・合同会社などの「法人」であれば、原則として借金の返済義務は法人に限定され、代表者個人には及びません。 これは「法人格」によって会社と個人の財産が分離しているからです。しかし、実際には代表者が負担を背負うケースも少なくありません。

最も影響が大きいのが、代表者が個人保証をしている借入れです。銀行融資、リース契約、事務所の賃貸借契約など、多くの契約は代表者個人の連帯保証を求めるため、倒産後は個人に返済義務が移ります。法人破産をしても、代表者の個人保証は消えないため、支払いが困難な場合は、代表者自身が「自己破産」を検討する流れになります。

また、法人の税金(法人税・消費税など)は会社の負担ですが、源泉所得税や未払いの社会保険料など、一部の「非免責債務」は代表者個人が責任を問われることがあります。 さらに、倒産直前の財産引き出しや特定債権者への偏った返済などがあると、破産管財人から責任追及を受ける可能性も否定できません。

一方で、正しく手続きを踏めば、代表者がすべての借金を背負うわけではありません。法人破産を行うことで、会社の負債は清算され、代表者も個人保証債務を自己破産や個人再生で整理することができます。

中小企業の経営者の場合、法人と個人の債務が複雑に絡み合っているケースが多く、適切な手続きの選択と進め方には専門的な知識が不可欠です。また、法人破産以外にも、民事再生や私的整理といった種類の手続きもあります。

川端総合法律事務所では、個人事業主や中小企業の破産問題について専門に扱っています。電話やメールでの無料相談を受付しておりますので、まずはお早めにご相談いただきたいと思います。

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