法人破産ができないケースとは?その理由を解説

会社の経営が行き詰まり、最後の手段として「法人破産」を検討しているものの、「費用がない」「制度上できない」「手続きが複雑すぎる」といった理由から、踏み出せずにいる経営者は少なくありません。 しかし、法人破産を「できないまま」放置してしまうと、経営者個人にまで深刻な影響が及ぶ可能性があります。

また、すべての会社が簡単に破産手続きを行えるわけではなく、一定の条件を満たしていないと法人破産が認められないケースもあります。法人破産ができない理由には、経営状態や法的な要件、手続きの進行状況など、さまざまな要素が絡んでいます。この記事では、法人破産が認められない理由やその背景について解説します。

法人破産できない代表的な3つのケースとは

法人破産は、企業がその支払い義務を果たせなくなった場合に検討する手続きです。事業の継続の意思がなく、清算を目的としていますが、その注意点として、すべての会社が簡単に必ず破産できるわけではありません。実際、法人破産には一定の条件や制約があり、破産手続きができない場合があります。ここでは、どのような状況で破産が難しくなるのかを解説します。

その1:支払不能または債務超過でない場合

法人破産は、企業がその負債を返済できない状況に陥ったときに、法的に手続きを行うことで債務を免除してもらう方法です。しかし、すべての企業が法人破産を利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。特に、「支払不能」または「債務超過」でない場合、法人破産の申立ては認められません。

1. 支払不能の状態ではない場合

法人破産の申し立てをするためには、まず「支払不能」の状態であることが条件です。支払不能とは、企業が現在または将来にわたって、支払うべき債務を履行できない状態を指します。例えば、売掛金や貸付金があるものの、現金や預金が不足している場合です。しかし、もし企業に資産が残っており、支払い能力があると判断される場合、破産手続きは認められません。このため、支払不能状態でない場合は法人破産の申請が難しくなります。

2. 債務超過でない場合

債務超過とは、企業の負債がその資産を上回る状態を指します。法人破産を申請するためには、企業が債務超過の状態である必要があります。つまり、企業の資産を全て売却しても、負債を支払えない状態です。もし企業の資産が負債を上回っている場合、破産手続きを進めることができません。このため、債務超過でない場合は法人破産を申し立てることができないのです。

企業や会社が、銀行からの支払いに応じられず、手形や小切手を支払えないことを意味する「不渡り」が生じている状況では、企業の資金繰りが著しく悪化しており、「支払不能」の状態に近いことを示す重要な証拠となります。ただし、不渡りがあっただけで自動的に「支払不能」や「債務超過」と法的に認定されるわけではなく、裁判所は不渡り以外の財務資料や経営状況なども総合的に考慮して破産手続開始の要件を判断します。そのため、不渡りの記録は破産手続きの開始判断において重要な参考資料となるものの、単独で決定的な証拠とはなりません。しかし、不渡がある場合、会社の状況としては法人破産を検討すべき予兆ともいうことができるでしょう。

支払不能や債務超過でなくても、企業が再建可能な場合でも、法人破産を選択することは難しくなります。経営再建の余地があり、債務整理で解決が可能な場合は、破産を避けることが一般的です。経営改善計画が実行可能であれば、選択肢として、破産よりも他の法的手続き(民事再生や会社更生法など、更生と再建を目的とした手続き)が適切であるかもしれません。破産手続を申し立てる前に、再建可能な状況かどうか、慎重に判断する必要があります。

その2:不当な目的での破産申し立て

「不当な目的で法人破産を申し立て」とは、法律が認める破産の条件に該当しないにもかかわらず、自己の利益を目的として不正に破産手続きを行うことを指します。たとえば、負債から逃れるためや、資産を保全するために不正に破産を申し立てることです。このような場合、破産手続きは認められません。

不当な目的で破産が認められない理由

1.債務者の責任逃れ

破産制度は、支払不能になった正当な理由がある企業を保護するためのものです。不当な目的で破産を申し立てることは、債権者や従業員に対する不誠実な行為とみなされるため、法的に認められません。

2.悪意のある資産隠し

 破産手続き中に資産を不正に隠す行為(資産の隠匿)も、不当な目的に該当します。これは、経営者が自らの資産を意図的に隠して、債権者に対する責任を逃れようとする行為です。こうした行為は法律違反であり、破産申し立てが却下される原因となります。

3.破産手続きの目的逸脱

破産手続きは、適切に事業の終了を処理するための手続きです。破産手続きを通じて、会社の負債を整理し、公平に分配することが目的です。これを私的な目的で利用することは、破産法に反する行為として処罰の対象となります。

不当な目的で破産手続きを申し立てた場合のリスク

  • 破産申立てが却下される
  • 資産隠匿が発覚し、法的な処罰を受ける
  • 破産申し立て後に詐欺罪などの犯罪で告訴される
  • 破産管財人による厳格な調査を受ける

 法人破産は、正当な理由に基づいて行うべき手続きです。不当な目的で破産を申し立てることは、法的に認められませんし、最終的には企業にとって大きな損害となる可能性があります。

その3:破産手続き費用が不足している

法人破産を行うためには一定の費用がかかり、予納金や実費、弁護士費用などが必要となります。しかし、これらの費用を準備できない場合、破産手続きを進めることができない可能性があります。

法人破産手続きにかかる費用は、裁判所に納める予納金や弁護士への報酬などです。予納金は負債総額や会社の規模などに応じて異なり、通常管財事件の場合は原則60万円、負債総額が1億円を超える場合は80万円、3億円を超える場合は100万円程度となります。また、弁護士に依頼して少額管財事件として申立てる場合は、予納金が20万円程度で済むこともあります。これらの費用を全額納付しなければ、裁判所は破産手続開始決定を出しません。なお、破産管財人の報酬は原則として予納金から支払われます。

費用が不足していると、裁判所に支払うべき予納金が納められないため、破産手続きを開始できません。会社が破産宣告を受けることができず、負債の整理が進まないことになります。そのため、経済的な負担が最終的にはさらに大きくなる可能性があります。

破産手続を行う際には、費用の面でもしっかりとした準備が必要です。もし、手続き費用に不安がある場合は、事前に弁護士や司法書士に相談し、必要な資金を確保する方法についてアドバイスを受けることが重要です。

費用不足で法人破産できないときの対処法

会社の財務状況が悪化し、法人破産を検討しているものの、破産手続きに必要な費用が不足している場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?法人破産には、裁判所に支払う予納金や申立手数料、弁護士費用などが必要ですが、これらの費用を準備できない場合は、原則として破産手続きを進めることができません。

しかし、費用不足の状況でも、資金調達や各種制度を活用することで破産手続きを進める方法があります。たとえば、会社の残存資産や売掛金の回収、法人代表者や関係者の個人資産の活用、親族や知人からの借入、少額管財制度の活用、弁護士費用を分割で支払うことなどです。

ただし、予納金が納付できなければ裁判所は破産手続開始を決定することができないため、まずは必要な費用の見積もりを専門家に相談し、調達方法を検討することが重要です。また、管財報酬は原則として予納金に含まれており、別途支払う必要はありません。

ここでは、費用が不足している状況でどのように法人破産手続きを進めるか、具体的な対策や解決方法について解説します。

法人破産の流れと概要

法人破産は、企業が負債を返済できない状態に陥った場合に、法的に負債を整理し、事業の清算を進めるための手続きです。ここで、法人破産の大まかな流れを解説します。

法人破産の流れ

1.破産申立ての準備
まず、法人が破産を申し立てる前に、経営状態を正確に把握するために財務諸表を整理します。この時、負債総額や資産状況を明確にし、破産手続きにかかる費用や必要書類を準備します。
実務上は、従業員の解雇や、取締役会での破産申立て決議が必要となるケースが多いです。

破産申立てには、法的な書類が必要です。これらを弁護士や司法書士と協力して準備します。

2.裁判所への破産申立て
次に、所定の書類を裁判所に提出し、申立てが受理されると、裁判所は破産手続きの開始を決定します。申立てにかかる費用(予納金)を事前に納付する必要があります。

3.破産手続きの開始
破産手続きが開始されると、裁判所は破産管財人を任命します。管財人が企業の資産や負債の整理を担当し、資産を調査・売却し、債権者への配当を進めます。

4.債権者集会の実施
破産手続きが進行すると、債権者集会が開かれます。多くの場合、債権者が出席しないこともありますが、破産管財人による報告や意見聴取が行われます。

5.破産財団の配当
企業の資産が売却し、換価されると、その売却代金は債権者への弁済に充てられます。配当は、債権者の優先順位に基づく、公平なものです。配当後、企業の残余資産はすべて清算され、破産手続きが終了します。

6.法人の清算と終了
すべての資産が清算され、債権者への配当が完了した時点で、法人は清算されます。破産手続終結後には、法人の解散・清算結了登記を行い、法人登記簿から抹消され、正式に法人格が消滅します。

法人破産が完了した後は、企業は法的に清算され、存続しません。また、経営者個人に対する影響は、個人保証や経営責任などの事情を除けば限定的です。ただし、破産手続き中に不正行為があった場合には、刑事責任を問われることもあるため、注意が必要です。また、規模が大きい株式会社の場合は、特別清算の手続きを取ることもあります。

破産手続きに必要な費用の内訳

破産手続きは債務整理の一環として行われる法的手続きであり、会社や個人が破産を申し立てる際にはいくつかの費用が発生します。事前にこれらの費用について把握しておくことが、手続きを円滑に進めるためには非常に重要です。

1.予納金

裁判所に支払う「予納金」は、破産手続きを進行させるために必要な基礎的な費用となります。金額は負債総額や手続きの規模によって異なり、負債が少ない場合は比較的低額で済みますが、負債が大きい場合や手続きが複雑になる場合には、予納金が高額になることがあります。予納金には、破産管財人の報酬や手続きに必要な経費が含まれています。

2.弁護士費用

弁護士の費用は、事務所ごとに料金体系が異なります。一般的には、料金体系は固定料金制または時間単価制で設定されていますが、手続きの複雑さや、案件の規模によって、費用が変わることもあります。基本的な手続きのみであれば比較的安価に抑えられることもありますが、債権回収や複雑な事情が関係するなど、内容によっては専門的な対応が必要となり、その結果として費用が増加する可能性があります。

3.実費

破産手続きに関連する実費が別途発生する場合があります。実費とは、登記情報取得費、郵便切手代、交通費、書類作成費用などです。これらの費用は手続きの進行において避けて通れないものであり、予算に含めておく必要があります。

4.裁判所への費用

破産申立て時に裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、官報公告費などが含まれます。これらの金額は、主に裁判所や債権者数などによって決まり、予納金とは別に支払う必要があります。

破産手続きには、予納金や弁護士費用、実費、裁判所への費用など、さまざまな費用がかかります。これらの費用について事前に理解し、見積もりをしっかり確認する必要があります。

予納金の不足を補う方法

予納金とは、法人破産の手続きに必要な費用を裁判所に前払いするお金のことです。この予納金が不足した場合、裁判所は破産手続開始決定を出すことができず、法人破産が進められません。手続きを進める上で、予納金が不足した場合、どのような方法を取れば良いのでしょうか。

予納金とは法人破産の申立てにおいて、手続き費用の一部として裁判所に支払う金額ですが、その額は破産の規模や状況によって異なります。たとえば、負債額が少額の企業であれば予納金も少額で済みますが、大規模な法人破産では数百万円に及ぶこともあります。

予納金が不足している場合、まず最初に考えるべき方法は、会社の財産を売却等により現金化し、不足分を補填することです。法人が所有する不動産、設備などの資産を適正な価格で売却し、裁判所が指定する予納金額を準備します。

もし法人が現金等の資産を売却することが難しい場合は、代表者や株主、親族などから追加資金を調達する方法もあります。破産手続きを進めるために、代表者が自己資金を出すことや、関係者からの借入れで予納金を補填することもあります。

金融機関からの新たな借入れは、破産直前の法人に対しては、すでに信用が失われている状態と考えられるため、ほとんど認められないのが実情です。破産申立てを急ぐ必要がない場合には、毎月積み立てをして予納金が準備できた段階で申立てを行うという方法もあります。ただし、申立てを遅らせることで資産流出や債権者への影響などのリスクもあるため、慎重な判断が必要です。

債権回収または資産の処分により費用を捻出する

法人破産を検討する企業の中には、「破産手続きに必要な費用がない」という状況に直面している経営者の方も多いと思います。法人破産には、予納金、裁判所への手続き費用、弁護士費用など、様々な費用がかかります。しかし、これらの費用を捻出できないからといって、必ずしも破産手続きを断念する必要はありません。実際、債権回収や資産の処分を通じて、破産手続きに必要な費用を捻出する方法がいくつかあります。

1.債権回収

多くの法人は、取引先からの未回収の売掛金や貸付金が残っていることがあります。破産手続きを進める前に、これらの債権を回収することができれば、必要な費用を確保することが可能です。未回収債権の回収には、法的手続きが必要になることもありますが、弁護士や司法書士といった専門家が受任することで、交渉や手続きを代行することができます。また、回収できる債権の額が不明確な場合でも、弁護士が企業の取引先に対して内容証明郵便を送るなどして、未回収の債権を促進する手段もあります。

2.資産の処分

法人が保有する不動産や機械、車両などの資産を処分することで、必要な資金を調達する方法もあります。特に、不動産などの高価な資産を所有している場合、その売却によって破産手続きの費用をカバーできる可能性があります。ただし、破産手続き前の資産売却は、適正な価格で行い、不当に安価な譲渡や特定の債権者のみを優遇するような処分は避ける必要があります。売却の方法やタイミングについては、専門家の助言を受けて慎重に進めることが大切です。

3.親会社や関連会社からの支援

場合によっては、親会社や関連会社からの支援を受けることも一つの方法です。これにより、法人破産手続きに必要な費用を調達することができます。ただし、支援金の性質や返済義務の有無、債権者との関係については事前に確認し、適切に処理することが重要です。

4.その他の資金調達方法

取引先からの債権回収や資産売却で十分な資金が集まらない場合は、他の資金調達方法を検討しましょう。ただし、破産を検討している法人に対して金融機関が新たな融資を行うことは、実務上ほとんどありません。そのため、代表者や関係者からの資金援助を受けることが現実的な選択肢となります。

法人破産にかかる費用がない場合でも、債権回収や資産売却を通じて必要な資金を確保することが可能です。しかし、これらの方法を適切に進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。

参考)企業再生支援機構など外部支援の活用

破産手続きに必要な費用は、会社の現金や売掛金、不動産などの資産を売却・回収して捻出するのが一般的です。また、代表者や関係者からの資金援助を受けるケースもあります。これらの方法で費用を準備できない場合、破産手続きの申立て自体が難しくなることもあります。

企業再生支援機構(中小企業再生支援協議会)は、困難に直面している企業の再生をサポートするための機関です。しかし、破産手続きではなく、主に事業再生や負債整理、再建計画の策定を目指す場合に活用されます。この機構の支援は、あくまで再生を前提としたものであり、破産手続き費用の直接的な援助は行っていません。

国や地方自治体の補助金や助成金も、経営改善や事業再生を目的とした制度であり、破産手続き費用そのものを補助するものではありません。民間の金融機関や支援団体からの新たな融資も、破産を検討している企業に対しては、実務上ほとんど認められません。

したがって、法人破産の手続きに関する費用は、できる限り早期に専門家に相談し、会社の資産状況や調達可能な資金を踏まえて最適な方法を検討することが重要です。法人破産を進める際に費用がない場合でも、まずは専門家に相談し、資産の売却や関係者からの資金調達など現実的な方法で費用を準備することが求められます。再生支援機関や補助金等は、破産ではなく再建に向けて活用することに適しています

なお、法テラスについては、個人の法律相談を対象としたものであり、法人としての利用はできません。社長や代表本人や、従業員が相続や離婚、借金(個人再生、自己破産の手続きを含む)などの悩みやトラブルを抱えている場合は、一定の条件のもとで利用することができます。

まとめ

法人破産は、企業が経営不振や多額の負債を抱え、支払い義務を履行できない場合に最後の手段として行う手続きです。しかし、すべての企業が簡単に法人破産できるわけではありません。法人破産にはいくつかの条件や制約があり、特定の状況下では破産手続きができないことがあります。

1. 支払不能または債務超過でない場合

法人破産を申請するためには、「支払不能」または「債務超過」の状態であることが条件です。これらの状態でない場合、法人破産を申し立てることはできません。

支払不能

企業が支払うべき債務を履行できない状態を指します。例えば、手元に現金が足りず、支払い義務を果たせない場合です。ただし、今後支払い能力を回復できる見込みがあれば、破産手続きは認められません。

債務超過

企業の負債がその資産を上回る状態です。帳簿上、資産を時価で評価した上で負債が資産を超えている場合に該当します。資金調達を目的とするなら、必ずしも全資産を売却する必要はありません。

支払不能または債務超過でない場合、企業が破産を申し立てることは難しくなります。破産手続きを進める前に、企業の財務状況を正確に確認し、経営改善の余地があるのか、他の法的手続き(例えば、民事再生や会社更生法など)を選択することが重要です。

2. 不当な目的で破産手続きを申し立てた場合

破産手続きは、正当な理由がある場合に企業を救済するための制度ですが、自己の利益を目的とした不正な手続きは認められません。例えば、資産隠しや不誠実な申立てなど不当な目的が認められる場合、破産手続きが却下されることがあります。

また、破産手続き中に企業の資産を隠す行為は不当とされ、手続きが却下されたり、免責不許可や刑事責任の対象となることがあります。

不当な目的で破産を申し立てた場合、破産手続きが却下されるだけでなく、経営者に法的な責任が課せられることもあります。

3. 破産手続きに必要な費用が準備できない場合

法人破産には、裁判所に納める予納金や弁護士費用、実費などの費用がかかります。これらの費用を準備できない場合、破産手続きが進まないことがあります。

予納金は、破産管財人に支払う報酬や裁判所の手続きに必要な費用をカバーするもので、負債総額に応じて異なります。もし企業がこれらの費用を支払うことができない場合、破産手続きは開始できません。

費用を準備するために、企業が保有する資産を売却したり、未回収の債権を回収することで費用を捻出する方法もありますが、予納金が足りないと破産手続きが進まないため、事前にしっかりと準備をすることが必要です。

会社が破産・倒産するに当たっては、従業員への十分な説明と対応が不可欠です。また、取締役や社長自身が会社の連帯保証人になっている場合は、同時に個人破産を申し立てるケースもあります。

このように、法人破産の手続は社長本人のみならず、従業員の生活や、取引先との関係など複雑な要素が絡んでいることがほとんどです。担当する弁護士は、債務整理だけでなく、企業法務の分野にも精通している必要があります。

川端総合法律事務所なら、中小企業や法人の破産・倒産を専門とする法律事務所であり、豊富な経験と実績があります。それぞれのメリット・デメリットやリスクを理解し、早めの対応がカギとなります。土日・平日を問わず、全国からメールや電話の相談を無料で受付しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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