会社破産を検討している経営者の方々にとって、最も気になるのは「どれくらいの費用がかかるのか?」という点ではないでしょうか。破産手続きには、弁護士費用や裁判所への予納金、その他の実費など、さまざまな費用が発生します。この記事では、会社破産にかかる費用の内訳や相場や、破産後に発生する可能性のある追加費用について詳しく解説します。
会社の破産にかかる費用の内訳と相場
会社の破産手続きは法律的に非常に複雑であり、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。しかし、「実際にどのくらいの費用がかかるのか」「費用の内訳はどうなっているのか」といった疑問や不安を感じる経営者の方も多いでしょう。ここでは、会社の破産手続きに必要な費用の内訳とその相場について、解説します。
破産手続きに必要な主な費用
法人破産にかかる費用は、主に以下の3つに分かれます。
1. 裁判所に納める費用
・申立手数料
裁判所に破産申立を行う際に必要な手数料です。一般的には1,000円~1,500円程度です。
・官報公告費用
破産手続き開始決定などを官報に掲載するための費用で、約13,000円~15,000円程度が一般的です。
・郵券代
裁判所から関係者に通知を送るための郵便切手代です。数千円程度が目安です。
2. 予納金(引継予納金)
・破産管財人の報酬等に充てられる費用
法人破産では、裁判所が選任する破産管財人が手続きを管理します。その報酬や手続きに必要な費用として、裁判所に「予納金」を納める必要があります。
・金額の目安
会社の規模や負債総額によって大きく異なりますが、最低でも70万円程度から、負債額が多い場合は数百万円以上となることもあります。
3. 弁護士費用
・着手金
破産手続きの依頼時に支払う費用です。事案の内容や会社の規模によりますが、一般的には50万円~100万円程度が多いです。複雑な案件や大規模法人の場合、200万円以上となることもあります。
・報酬金
手続き終了時に支払う費用で、10万円~数十万円程度が目安です。事務所や案件内容によって異なります。
・実費
書類取得費用や交通費など、手続きに必要な実費が別途かかります。
費用の相場
法人破産にかかる総費用(弁護士費用・実費・予納金を含む)は、会社の規模や負債額、事案の複雑さによって大きく異なります。一般的な目安は以下の通りです。
・小規模法人(従業員数・債務が少ない場合)
総額で120万円程度~
・中規模法人(従業員数や債務が中程度の場合)
200万円~300万円程度
・大規模法人(従業員数・債務が多い場合)
300万円以上となる場合もあります
注意点とアドバイス
破産手続きの費用は、会社の規模や負債総額、案件の内容によって大きく異なります。予納金は特に負担が大きくなりやすいため、事前に裁判所や弁護士に確認しましょう。弁護士費用も事務所によって異なるため、見積もりを取り、納得した上で依頼することが重要です。
会社の破産には、裁判所に納める費用、予納金、弁護士費用などがかかります。総額は会社の状況によって大きく異なりますが、最低でも100万円以上は必要となるケースが多いです。費用や手続きの流れについては、必ず専門家に相談し、十分に納得した上で進めるようにしましょう。
裁判所への予納金と必要書類
法人の破産手続きでは、裁判所への予納金納付と正確な書類準備が不可欠です。これらが不十分だと手続きが滞るため、事前の理解が重要です。
1. 法人破産における予納金
予納金は破産管財人の報酬や手続き費用に充てられる資金で、破産申立て後に裁判所から通知される金額を納付します。金額の目安は以下のとおりです。
・少額管財事件(休眠状態の法人など):20万円程度(例:東京地裁立川支部)
・特定管財事件(営業中の法人):負債総額に応じ70万円~1,000万円以上(東京地裁の目安)
負債総額に応じた予納金の目安は、以下のようになります。
予納金の目安
- 負債総額が5,000万円未満の場合、予納金の目安は約70万円です。
- 負債総額が5,000万円から1億円の場合、予納金の目安は約100万円です。
- 負債総額が1億円から5億円の場合、予納金の目安は約200万円です。
なお、大規模な案件の場合、予納金が500万円以上と高額になることもあります。案件の規模や複雑さによって、予納金の金額が増えることがありますので、事前に弁護士や司法書士と相談し、正確な額を確認することが重要です。
注意点
- 予納金不足が判明した場合、追加納付を要求される。
- 納付後も返還されず、手続き費用に充てられる。
2. 法人破産に必要な書類
破産申立てには以下の書類が必要です。不備があると受理されないことがあります。
基本書類
- 法人登記簿謄本
- 代表者の身分証明書(運転免許証など)
- 債務一覧表(全債権者と債務額を記載)
- 債権者通知の証明(配達証明付き送付書類)
財務書類
- 直近3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 資産目録(不動産・機械など保有資産のリスト)
破裁判所実費関連
- 印紙(収入印紙1,000円分:申立手数料)
- 予納郵券(5,000円程度の郵便切手)
- 官報公告費用(1.3万~1.5万円)
3. 予納金の支払い方法
予納金は、申立て後に裁判所から通知される金額を、指定された期限内に納付する必要があります。支払い方法は、現金での支払いか、裁判所が指定する金融機関への振込となります。
法人破産の予納金は事案の規模と負債額で大きく異なり、書類の不備は手続きが遅れる原因となります。
- 予納金は少額管財で20万円、特定管財では70万円以上が目安。
- 収入印紙・郵券・公告費用の実費も別途必要。
弁護士が受任することで、代理人として書類の作成・提出や、関係する各所との交渉を行うことができます。まずは信頼できる弁護士に相談し、事前に相談し、業務の内容と費用の見積もりを受けることをおすすめします。予納金が捻出できない場合、法人破産の手続は進められませんので、手続きを検討する際には予め用意しておくことが必要です。
その他の費用(実費、管財報酬)
法人破産を申立てる際は、予納金や弁護士費用のほか、実費や管財報酬といった追加費用も発生します。
実費について
法人破産の申立て時には、裁判所への申立手数料(収入印紙1,000円程度)、官報公告費用(約13,000円~15,000円)、郵券(郵便切手代5,000円程度)などの実費がかかります。
また、債権者への通知郵送費も発生します。これらは手続きの規模や債権者数によって増減します。
管財報酬について
法人破産手続きでは、破産管財人が選任され、破産財産の管理や債権者への配当などを担当します。
管財人の報酬は、原則として申立時に納付する予納金から支払われます。予納金は管財人が最低限の報酬を確保するためのもので、負債総額や事案の複雑さに応じて裁判所が金額を決定します(例:負債5,000万円未満なら70万円など)。
破産財団(会社の財産)に配当原資がある場合、管財人の報酬は追加で財団から優先的に支払われることもあります。大規模な法人破産では、管財人報酬が数千万円~数億円となることもありますが、これは裁判所が個別に決定します。
予納金は管財人報酬の最低額を確保するためのものであり、原則として予納金から支払われます。そのため、予納金を支払うことができない場合は、基本的に法人破産の申立てができないので、注意が必要です。破産財団に配当財産がある場合、管財人報酬は財団から優先的に支払われることがあります。
実費を含む、法人破産でかかる費用の内訳や金額は、申立て前に弁護士や裁判所で確認することが重要です。費用や手続きの詳細は、必ず専門家に相談しましょう。
会社破産とは?手続きの流れと重要なポイント
会社が破産する場合、経営者としては多くの不安や疑問が生じることでしょう。ここでは、法人が破産手続きを進める際に必要な知識と流れを詳しく解説します。破産手続きがどのように進むのか、どのような費用やリスクが伴うのかを事前に理解しておくことは、冷静に適切な判断を下すために非常に重要です。
法人破産の定義と必要条件
法人破産は、法人(会社)が財務状況の悪化により支払不能または債務超過に陥った場合に行う法的な清算手続きで、債務整理の一種です。法人が破産手続きを行うことで、債務の支払いが困難な状況から法的に解決をすることができます。ただし、法人破産には一定の条件や手順があるため、十分に理解した上で計画的に進めることが重要です。
まず、法人破産の定義を簡単に説明すると、会社が自己の支払い義務を履行できなくなった場合に、裁判所に破産を申し立て、法人の財産を換価して債権者に配当し、会社の清算を進める手続きです。法人破産を申し立てるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.支払不能
会社が財務的に破綻し、弁済期が到来した債務について、継続的に支払いができない状態であることが要件です。会社の資産や信用を考慮しても、債務の弁済ができない場合が該当します。
2.債務超過
会社の総負債額が総資産額を上回り、会社財産をすべて使っても債務を完済できない状態です。支払不能と債務超過のいずれか一方を満たせば法人破産の申立てが可能です。
破産手続きの申立ては、法人自身だけでなく、債権者や清算人等も行うことができます。
法人破産の申立てがなされると、裁判所の指示のもとで破産管財人が選任され、会社の資産や負債を整理し、債権者への配当が行われます。破産管財人が管理する過程で法人の財産が分配され、最終的に会社は清算され法人格が消滅します。
法人破産を行う場合、企業の代表者や経営者は以下の点を確認する必要があります。
・法的手続き
破産手続きは法律に基づいて進められるため、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することが重要です。
・会社の清算手続き
破産手続きが開始されると、会社は清算され、事業の継続はできません。従業員の処遇や契約の解消など、段階的な対応が求められます。
なお、法人破産は法人の名義で行われるため、個人破産とは異なり、法人に関する法的手続きが中心となります。代表者本人が連帯保証人として法人の債務を保証している場合には、代表者個人にも影響が及ぶことがあり、そのため代表者自身の自己破産を申し立てるケースもあります。事前に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
会社破産の申し立てから手続き開始まで
破産手続きは、会社の負債を整理し、債権者への公平な配当を行うための法的手段ですが、手続きの開始までにしっかりと準備をしておくことが大切です。
まず、破産手続きを進めるには、会社が「支払不能」または「債務超過」のいずれかの状態にあることが要件です。支払不能とは、弁済期にある債務について継続的に支払いができない状態を指し、債務超過とは会社の総負債額が総資産額を上回る状態を指します。
破産申し立ての手続きは、まず弁護士に依頼するところから始まります。弁護士は、会社の債務や資産の現状を確認し、破産申立書や必要な書類を準備します。
主な必要書類は以下の通りです。
必要書類
- 破産手続開始申立書
- 会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 財産目録
- 債権者一覧表
- 委任状
- 代表者の陳述書
- 取締役会議事録または取締役の同意書
- 税務申告書控え(直近2期分) など
これらの書類が整い次第、弁護士が会社所在地を管轄する地方裁判所に破産の申し立てを行います。申立てと同時に、予納金や申立手数料などの納付も必要です。
申し立て後、裁判所は審査を行い、破産手続開始の要件を満たしていると判断すれば、通常2週間~1ヶ月程度で破産手続開始決定が出されます。この際、破産管財人が選任され、会社の財産管理権は破産管財人に移ります。
また、弁護士から債権者に対して「受任通知」を送付することが一般的です。債券を回収するための督促に悩まされている場合は、この受任通知により督促がストップする可能性があります。ただし、法人の場合は混乱を避けるため、送付のタイミングや、送付の必要性を弁護士と慎重に相談することが多いです。
破産手続き開始後は、会社の資産は破産管財人によって管理され、負債の整理・処分が進められます。基本的には財産を売却し、取引先に対して支払えなかった借金の返済に充てることになります。経営者は手続きに協力し、必要な情報や書類を提供する義務があります。裁判所や破産管財人からの指示に従い、進行状況を確認しながら対応することが重要です。
破産手続きは会社の再建を目的とするものではなく、負債の整理と債権者への配当を行うための清算手続きです。経営者としては、従業員や今後の生活についても考慮しながら、できるだけ早期に弁護士に相談し、計画的に破産手続きを進めることが重要です。
破産手続きの種類と特徴(少額管財、一般管財、その他の方法)
会社が破産する際に選択する破産手続きにはいくつかの種類があり、それぞれの手続きには特徴があります。会社の規模や負債の内容に応じて、最も適した手続きを選ぶことが重要です。
1. 一般管財
・特徴:
最も一般的な破産手続きです。
・手続き内容:
裁判所が指定した管財人が、会社の財産を調査し、債権者に分配します。
・適用条件
負債額が多く、会社に資産がある場合に適用されます。
・メリット・デメリット
複雑で時間と費用がかかります。しかし、負債整理と会社清算を進めるための標準的な方法として広く使われています。
2. 少額管財
・特徴
比較的簡易な破産事件に適用される手続きです。
・適用条件
会社の資産や債権者数が少なく、事案が複雑でない場合に利用されます。
例えば、負債総額が5,000万円以下の場合など(裁判所によって異なる)。
・メリット・デメリット
手続きが簡略化され、負担が軽減されます。
費用や期間も一般管財より低く抑えられる傾向にあります。
しかし、全国共通の基準はなく、裁判所によって判断基準が異なるため、
適用されるかどうかは事案により異なります。
3. 特別清算
・特徴
会社が解散した後、清算手続中に債務超過の疑いがある場合などに、
裁判所の監督のもとで行われる清算型の法的手続きです。
・適用条件
清算中の株式会社が債務超過等の事情により、
通常の清算では債権者の利益が害されるおそれがある場合に利用されます。
・メリット
破産手続きよりも柔軟かつ迅速な処理が可能で、
清算人(通常は弁護士)が主体となって手続きを進めます。
債権者との協定や和解による柔軟な対応が可能です。
4. 民事再生
・特徴
破産や特別清算とは異なり、会社を清算せずに再建を目指す再建型の手続きです。
・適用条件
会社が破産を避けて再建を目指す場合に選択します。経営陣の主導で手続きを進めることができます。
・メリット・デメリット
事業再生を目的としているため、事業の継続を希望する会社に向いています。
債務圧縮や経営権の維持が可能ですが、手続きの進行には時間と費用がかかる場合があります。
破産手続きは、会社の状況や事業内容によって、どの方法を選択するべきか慎重に検討する必要があります。専門家から、手続きの進行状況や費用、時間に関するアドバイスを事前に受けて、最適な方法を選ぶことが重要です。
従業員への影響と対応方法
会社破産は、企業にとっても経営者にとっても非常に厳しい状況であり、大きな決断を伴います。そして、従業員にもさまざまな影響が及びます。従業員の生活や影響を最小限に抑えるためには、事前にしっかりとした対応が求められます。
まず、破産手続きが始まると、従業員に対して以下のような影響が考えられます。
1.給与の未払い
破産申立て後、企業は運転資金が不足しているため、給料が支払われない場合があります。ただし、未払い給与や退職金などの労働債権は、破産手続きにおいて一般の債権よりも優先的に弁済されます。会社財産で支払いきれない場合は、未払賃金立替払制度の利用が可能な場合もあります。
2.解雇の可能性
会社破産の場合、原則として全従業員が解雇となります。解雇にあたっては、労働基準法に基づき30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。一部の従業員は、破産管財人の判断で一時的に雇用が継続される場合もあります。
3.社会保険や雇用保険の手続き
従業員が退職する場合、会社は社会保険の資格喪失届や雇用保険の離職票発行、住民税の普通徴収切替、源泉徴収票の交付などの手続きを行う必要があります。
対応方法として、経営者が心がけるべきポイントは以下の通りです。
・早期の通知と説明
破産手続き開始前に、従業員に対して経営状況や今後の計画について説明を行い、透明性を持って対応することが重要です。
・給与未払いへの対応
できる限り未払い給与を支払う努力をし、未払い分については破産管財人と相談しながら手続きを進めます。未払賃金立替払制度の案内も重要です。
・解雇時の法的手続き
解雇予告または解雇予告手当の支払い、退職金の支払いなど、法定手続きを遵守し、必要な書類を交付します。
・就業支援
法的義務ではありませんが、再就職支援や必要書類の交付など、従業員の新たなスタートを支援することが企業の社会的責任です。
破産手続きが進む中で、従業員への対応は非常に重要なポイントとなりますので、できるだけ早い段階で専門家に相談し、法的な手続きを理解した上で、従業員に対する配慮を欠かさないようにしましょう。
まとめ
会社が破産手続きを進める際、避けて通れないのが「費用」の問題です。破産手続きにかかる費用は、手続きの内容や規模によって異なります。まず、会社の破産手続きにかかる主な費用は以下の通りです。
1. 予納金(引継予納金)
破産手続きの中で最も大きな費用は「予納金」です。予納金とは、裁判所に納める費用で、主に破産管財人の報酬や手続きの実費に充てられます。予納金の額は負債総額によって異なり、例えば負債総額が5,000万円未満の場合は70万円程度、5億円以上の大規模案件では500万円以上になることもあります。予納金の納付が遅れると手続きが進まなくなるため、早めの準備が必要です。
2. 弁護士費用
破産手続きには弁護士への依頼が一般的です。弁護士費用は会社の規模や案件の難易度によって異なりますが、60万円~100万円以上が相場です。事前に見積もりを取り、費用感を把握しておくことが重要です。
3. 裁判所への申立手数料・実費
申立手数料(収入印紙)は1,000円、予納郵券(郵便切手代)は4,000~5,000円程度、官報公告費用は約15,000円が一般的です。その他、必要書類の取得費用も発生します。
4. 管財人報酬
管財人報酬は、予納金から支払われます。管財人報酬を別途支払う必要はありません。
5. その他の実費・債権者対応
債権者への通知や説明のための郵送費等が実費として発生します。債権者数が多い場合は郵送費が増加しますが、特別な追加費用が発生することは一般的にはありません。
破産手続きにかかる費用は、予想以上に多くの項目に分かれます。事前にどのような費用がかかるのかを把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
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