飲食店経営,廃業後の破産

 

過去に飲食店を経営し,その際,開業資金の借入をしましたが,事業が軌道に乗らず,廃業することになりました。廃業時,借入が1000万円ほど残りましたが支払の目処が立たないため,自己破産の相談に来られた案件です。

もうすでに廃業しており,賃借していた店舗も明け渡しが完了し,その後,サラリーマンとして働いておられました。

サラリーマンの給料では,毎月の生計を維持するだけで精一杯であり,事業用の借入を返済することができなかったため,破産申立てを行い,免責を得ることができました。

 

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談