取引先等が自宅まで来ないでしょうか?

弁護士へ,破産申立ての依頼をした後,受任通知を発送することになります。

受任通知には,法人,代表者,個人事業主が破産手続きの準備に入ったこと,直接の取立てを行わず,用件があれば法律事務所まで連絡を頂くことを記載しております。

そのため,銀行,保証協会,信販会社,消費者金融会社等は,例外なく,直接の取立ては止まります。

これに対し,中小規模の取引先について,ルールが分からず,ご自宅,事務所,工場等へ,直接訪問をするような方が出てくるかもしれません。もし,取引先等がご自宅へ来られた場合,破産に至り迷惑をかけていることを謝罪し,破産自体について,弁護士へ依頼をしているため,弁護士へ聞いてほしい旨お話頂くことになります。

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