源泉徴収票作成の際,未払いの解雇予告手当をどう扱ったらよいでしょうか?

 解雇予告手当について,税務上,「退職金」として扱うことになります。

 そして,退職金について,「給与所得の源泉徴収票」とは別に,「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成することになります。

 そのため,従業員を解雇した際,解雇した年の1月1日から,解雇日までの給与所得の源泉徴収票を作成し,また解雇予告手当があれば,退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を作成することになります。

 この扱いについて,解雇予告手当が支払われたが,未払いかにより,違いはなく,いずれにしても,解雇予告手当について,退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に反映をさせることになります。

 なお,退職所得は通常の給与と計算方法が異なりますので、源泉徴収票も別の様式を用い,また,「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば退職所得控除額が使えるため,多くの場合,解雇予告手当に対し,税額が発生するということはありません。

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談