賃借している事務所の明渡しはどうしたらいいでしょうか?

 会社,事業を廃業した後,破産申立てを行うまでの間,事務所の明渡しをしないといけません。

 先だって,事務所のオーナー,または管理会社宛に,事務所の賃貸借契約を解除する旨の通知を送っておくことになります。

 事務所の明渡しについて,機械,工具,什器,備品等で買い取ってもらえそうなものがあれば買い取ってもらい,なければ,単純に中の机,椅子,PC,その他事務用品,事務機器類を中古品買取業者に持って行ってもらいます

 中古品にも値段が付くものもあれば,持ち出しのものもあると思われますので,トータルで,持ち出しが発生する可能性もあります。

 このような場合,明渡しの費用について,自己負担になりますので,可能であれば,事前に明渡し費用の見積もりを作成してもらった方がよいでしょう。

 また,明渡しに加えて,原状回復工事も契約上の義務の範囲内になり,造作や間仕切り等の状況によっては,原状回復工事代がある程度かかることも予想されますので,どこから,原状回復費用を捻出するのかも検討しておく必要があります。

 敷金,保証金を入れている場合であっても,賃貸借契約上,契約の解除について,3か月前から6か月前の予告が必要とされているケースが多いため,同期間分の家賃を敷金,保証金から控除されますので,いくらも残らないこともあり得ます。

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談