自由財産とはなんですか?

 自由財産とは,自己破産をしても,手元に残すことができる財産のことをいいます。

 法人が破産する場合,自由財産はありませんが,代表者,事業主等,個人の方が破産をする場合,自由財産として,99万円まで,手元に残すことが可能です。

 自由財産として,認められる財産の種類について,

・ 現金,預貯金

・ 生命保険に加入している場合の解約返戻金

・ 自動車

・ 退職金

などが挙げられます。

 財産の総額が99万円を超えている場合,例えば,財産の総額が130万円ある場合,自由財産の枠を31万円超えているということになり,同額について,破産財団へ,支払いをしないといけないということになります。

 たまに,間違った理解をされている方がおられるのですが,自由財産99万円という枠があるとして,例えば,会社の財産から99万円を受け取れるというようなものではなく,個人の財産が残っていた場合,破産で配当に回すのではなく,手元に残してもよいという扱いをしてもらえるだけです。

 そのため,自由財産99万円の枠があったとしても,財産が30万円しかなければ,30万円を残してもらえるということになります。

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