社会保険の処理はどうしたらいいですか?

 弁護士へ,自己破産の手続を依頼して,廃業をした後,法人の本店所在地(個人事業の場合,営業地)管轄の年金事務所へ,社会保険の手続を行うことになります。

 具体的には,①健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届,及び②被保険者資格喪失届という2種類の届けを年金事務所へ提出することになります。

 ①健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届は,廃業により,法人(個人事業主)が保険の適用事業所に該当しなくなったという届けになります。

 これに対し,②被保険者資格喪失届は,各従業員,及び代表者,取締役について,退職により,健康保険,厚生年金保険の資格を喪失したという届けになります。被保険者資格喪失届を出す際,事前に,各従業員から健康保険証を返してもらい,年金事務所へ返却することが必要になります。紛失等,回収不能の場合,その旨年金事務所へ,申し出て下さい。

 各届出について,届出用紙が年金事務所にありますので,法人の代表者印を持って,管轄の年金事務所で手続を行うことになります。

メールで相談

上に戻る

お気軽にご相談ください/ご相談無料

06-6364-6100 土日祝含む終日受付中 メールで相談