破産申立中,仕事をしてもよいですか?

 弁護士へ,自己破産の依頼をした後,従業員がいれば,離職票の作成,社会保険の資格喪失届,給与計算,源泉徴収票作成,住民税特別徴収の給与所得者異動届を行わないといけません。

 また,事務所,倉庫,工場,ガレージの明渡し,及び明渡しに関連して,機械,在庫商品,什器備品,自動車等の処分を行う必要もあります。

 さらに,債権者から,ローンが残っている自動車やリースの複合機,その他の返却を求められます。

 以上のことから,自己破産依頼当初,破産の準備のため,時間と手間がかかることになります。

 ただ,弁護士へ,自己破産の依頼をしてから,2週間から1ヶ月も経てば,ある程度落ち着き,緊急の用件というものはほぼなくなってきます。

 そのため,破産申立ての準備中であっても,次の仕事が見つかるようであれば,お仕事を始めて頂いても問題ありません。注意点として,弁護士と全く連絡が取れなくなる程忙しくなると,その後の進行に支障が生じますので,破産の準備と両立できる程度で仕事をお選びください。

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