破産をすると,家具,家電等も処分されますか?

 自己破産をしても,家具,家電等,家財道具が処分されることはありません

 また,家具,家電等,家財道具に張り紙をされたりということもありません。

 民事執行法という法律で,差押禁止財産というものが規程されており,「生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具」について,そもそも差押えができないということになっています。

 これを受けて,破産法上,破産をしても,差押禁止財産については,換価,売却の対象外とする本来的自由財産という扱いをしています。

 そのため,通常の自宅内にある家具,家電等,生活に必要なものについては,処分されることはなく,全てを残すことが可能です。

 また,家財道具がどの程度あるのかについて,調査のため,実際に見に行くということも行われておりません。

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