破産による資格制限とはどのような内容でしょうか?

 破産による資格制限とは,破産法以外の各種の法律で,公私の資格制限を規定しているものを言います。

 一般の方が就かれる職業で多いのは,破産をすると,

・ 警備員になれない(警備業法)

・ 生命保険募集人,及び損害保険代理店ができない(保険業法)

・ 宅建士の登録ができない(宅建業法)

などが挙げられます。

 その他の資格制限について,個別にお尋ね頂きましたら,回答させて頂きます。

 ただ,破産による資格制限も一生続くというものではなく,破産をして,免責決定を得た後,免責決定が確定した時点で,復権といって,完全に資格制限のない状態に戻ります。

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