破産により個人の財産は没収されるのでしょうか?

 自己破産を行ったとしても,個人名義の財産のうち,99万円までお手元に残すことが可能です。

 財産の種類について,現金,預金,保険の契約返戻金,自動車,敷金,過払い金,現在の自己都合退職金を8で割った金額が挙げられます。

 これらの財産の金額を合計して,99万円に収まるようであれば,全ての財産を残すことが可能です。

 これら以外の財産,例えば,自宅等の不動産は,残せる財産の対象外になります。

 ちなみに,現在の自己都合退職金を8で割った金額というのは,退職金も財産になるため,現在の自己都合の退職金額を確認し,ただ,破産をしても退職をするわけではないため,退職金額を8で割った数字を退職金の現在価値であると擬制する扱いを行っているのです。

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