破産には,同時廃止と破産管財の2種類あると聞きましたがどう違いますか?

 同時廃止事件とは,サラリーマン等の給与所得者の方で,特に財産がない方の簡単な破産手続きをいいます。

 これに対し,破産管財事件とは,法人,代表者,個人事業主,サラリーマン等の給与所得者の方で20万円以上の財産のある方,給与所得者等で特に財産がないが浪費の程度がひどい方等の手続きをいいます

 破産管財事件では,破産管財人という弁護士を裁判所が選任をし,破産管財人が財産の換価を行うという形になります。

 そのため,手続きが厳格になり,かつ費用も同時廃止手続きに比較して高額になります。

 自己破産の相談段階において,弁護士がご相談内容を確認したうえで,同時廃止か,破産管財事件かの判断を行いますので,ご不明な方はお問合せください。

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