商品,機械,自動車,売掛金から弁護士費用を支払ってもいいですか?

 商品,機械,自動車,未回収の売掛金から,破産申立ての弁護士費用をお支払い頂くことに問題ありません

 法人,事業主の破産のご相談に来られる方のうち,現金,預金を残しており一括でお支払い頂ける方もおられます。

 これに対し,現在,手元にお金がないけれども,商品や機械,自動車が残っていて売却すればお金になりますという方や,今月仕事をした分について,今月末に支払いを行ってもらえますという方の場合,商品,機械,自動車の処分後,あるいは売掛金回収後,弁護士費用をお支払い頂くという対応も可能です。

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