使っていない携帯の契約がありますが,破産債権として扱えますか?

 使っていない携帯の契約があり,債務が残っている場合,携帯料金,機種代等について,破産債権として,計上をすることが可能です。

 計上することにより,今後,債権として計上をする携帯会社の携帯が使えなくなりますが,滞納額が高額になる場合,債権として計上をした方がよいでしょう。

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