住民税の特別徴収の対応はどうしたらよいでしょうか?

 会社が破産により廃業した後,会社で住民税の特別徴収を停止することになり,代表者,取締役,従業員等,各自で,市役所,区役所(以下,市役所等といいます。)へ納付してもらう普通徴収手続きに切り替える必要があります。

 ただ,会社が廃業したことについて,市役所等は,当然に知ることができないため,会社において,市役所等へ,特別徴収から普通徴収へ,変更してもらうよう届出を行います。

 住民税の特別徴収から普通徴収への変更手続きについて,代表者,取締役,従業員の皆様がお住まいの各市役所等へ手続きを取らないといけませんので,従業員の数が多い会社の場合,複数の市役所等への手続きが必要になります。

 届出用のひな形について,市役所等のHP上,PDFでダウンロードができる市役所等が増えていますので,一度,確認して頂いて,なければ,電話で送ってもらうようお願いをして,手続きを進めて頂くようにしてください。

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